○羅臼町公的介護施設等基盤整備費補助金交付要綱
平成19年6月6日
要綱第10号
羅臼町公的介護施設等基盤整備費補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、羅臼町公的介護施設等基盤整備計画(以下「整備計画」という。)に基づき、地域密着型サービスの拠点等の施設を整備する民間事業者等に対し、当該施設の整備に要する経費について、予算の範囲内において交付する補助金に関し羅臼町補助金交付規則(平成15年規程第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、整備計画に基づく施設整備を行う民間事業者等とする。
(補助対象施設)
第3条 補助の対象となる地域密着型サービスの拠点等の施設は、次に掲げる施設であって、整備計画に適合したものとする。
(1) 認知症高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う住居)
(2) 小規模多機能型居宅介護事業所(小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護の事業)
(3) 地域密着型特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業)
(要望書の提出)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、町長が定める期日までに地域密着型サービス拠点等施設整備要望書(様式第1号)を提出しなければならない。
(補助対象経費、基準額及び補助金の額)
第5条 補助の対象となる経費及び基準額は、別表1のとおりとする。ただし、次に掲げる費用については、補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) その他施設整備費として適当と認められない費用
2 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 厚生労働省が定める地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の交付基準額を限度として、別表1に定める補助対象施設ごとの基準額を基本に町長が定める。
(2) 北海道が定める介護基盤緊急整備等特別対策事業費交付金の交付基準額を限度として、別表1に定める補助対象施設ごとの基準額を基本に町長が定める。
(交付の条件)
第6条 規則第6条第4号に規定する条件は、次のとおりとする。
(1) 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金
ア 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合で、町長が必要と認めるときは、その収入の全部又は一部を町に納付すること。
イ 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
ウ 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
エ 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、補助事業等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
オ 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
カ この交付金に係る交付金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配布金、又は、日本自転車振興会又は日本小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。
キ 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならない。
(2) 介護基盤緊急整備等特別対策事業費交付金
ア 交付対象事業の内容の変更(補助対象経費の額の10分の1以内の増減を除く。)をする場合には、町長の承認を得なければならない。ただし、介護基盤緊急整備等特別対策事業の各事業間の経費の配分の変更は承認しないものとする。
イ 事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
ウ 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
エ 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
オ 町長の承認を得て財産を処分したことにより、収入があったときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する額を町に納付させることがある。
カ 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
キ 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合は、様式第2号に準じて速やかに町長に報告しなければならない。なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、町長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
ク 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
ケ 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
コ 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならない。
サ 次のいずれかに該当するときは、この補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることがある。補助金の額の確定があった後においても、また同様とする。
(ア) この補助金を他の用途に使用したとき。
(イ) 事業の執行に関し、この補助金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
(ウ) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
シ 補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町長に納付しなければならない。
ス 交付対象事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。
(申請書に添付する書類)
第7条 規則第4条第2項第4号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 工程表
(2) 建築確認通知書の写し及び設計図書
(3) 土地登記簿謄本
(4) 賃貸借契約書等の写し(借地の場合)
(5) 対象事業者の定款、規約、役員履歴及び収支予算書
(6) 対象事業者の前年度事業の実績を記した書類(事業報告書、収支決算書等)
(7) その他事業運営方針等の書類
(実績報告に添付する書類)
第8条 規則第9条第2項第2号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 補助の対象となった事業に要した費用を支払ったことを証する書類の写し
(2) 補助の対象となった事業が完了した施設の竣工写真
(3) その他町長が特に必要と認めた書類
(関係書類の保管)
第9条 補助金の交付を受けた対象事業者は、この補助金と事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月17日要綱第12号)
この要綱は、平成21年9月17日から施行する。
附則(平成21年11月2日要綱第13号)
この要綱は、平成21年11月2日から施行する。
附則(平成23年7月25日要綱第5号)
この要綱は、平成23年7月25日から施行する。
附則(平成24年7月10日要綱第12号)
この要綱は、平成24年7月10日から施行する。
附則(平成25年10月1日要綱第9号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日要綱第13号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月18日要綱第16号)
この要綱は、令和2年4月30日から施行する。
別表1(第5条関係)
1 区分 | 2 基準額 | 3 対象経費 |
認知症高齢者グループホーム | 30,000千円 | 整備計画に基づく施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。) ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同様と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
小規模多機能型居宅介護事業所 | 30,000千円 | |
地域密着型特別養護老人ホーム | 4,000千円×定員数 | |
小規模多機能型居宅介護事業所へのスプリンクラー整備 (要介護度3以上の者が常時宿泊するものに限る) | 対象施設ごと ・延床面積が1,000m2未満のもの 9,710円の範囲内で町長が認めた額(1m2あたり) ・延床面積が1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合 9,710円の範囲内で町長が認めた額 ・床面積が300m2未満の場合であって、自動火災報知設備を整備する場合 1,080千円の範囲内で町長が認めた額 ・床面積500m2未満の場合であって、消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合 325千円の範囲内で、町長が認めた額 | 整備計画に基づく施設等のスプリンクラー整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。) ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除く。 |
認知症高齢者グループホームへのスプリンクラー等整備事業 | ||
地域密着型特別養護老人ホームへの防災改修等整備特別対策事業 | 15,400千円の範囲内で町長が認めた額 | 整備計画に基づく施設等の防災補強等の改修に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。) ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除く。 |
認知症高齢者グループホームへの防災改修等整備特別対策事業 | 7,730千円の範囲内で町長が認めた額 | |
小規模多機能型居宅介護事業所への防災改修等整備特別対策事業 | ||
介護施設等における簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業 | 4,320千円×町長が認めた台数(定員数を上限とする) | 簡易陰圧装置を設置するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
介護施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業 | 施設延べ床面積の範囲内で町長が必要と認めた面積×4千円 | 換気設備の設置に必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
施設開設準備経費助成特別対策事業 | 対象施設ごと 600千円×定員数 ※ 小規模多機能型居宅介護事業所については、宿泊定員数 | 施設開設に基づく施設等の円滑な開所に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料 |
別表2(第5条関係)
1 区分 | 2 交付基準額 |
認知症高齢者グループホーム | 26,250千円×施設数 |
小規模多機能型居宅介護拠点 | 26,250千円×施設数 |
地域密着型特別養護老人ホーム | 3,500千円×定員数 |
小規模多機能型居宅介護事業所へのスプリンクラー整備 (要介護度3以上の者が常時宿泊するものに限る) | 対象施設ごと ・延床面積が1,000m2未満のもの 9千円×m2数 ・延床面積が1,000m2以上のもの 17千円×m2数 |

