○羅臼町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年5月25日

要綱第13号

羅臼町生活支援体制整備事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活支援体制の充実及び強化を図るとともに高齢者の社会参加を推進するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号に規定する事業(以下「生活支援体制整備事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、羅臼町とする。ただし、町長は事業の全部または一部について、介護保険法施行規則(平成11年省令第36号)第140条の67の規定に基づき、適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。

(生活支援体制整備事業)

第3条 町長は、生活支援体制整備事業として次に掲げる事業を実施する。

(1) 生活支援コーディネーターの業務(以下「コーディネーター業務」という。)を行う者の配置に関すること。

(2) 生活支援協議体(以下「協議体」という。)に関すること。

2 町長は、前項に規定するコーディネーター業務は、次のとおりとする。

(1) 地域に不足する生活支援サービス(以下「サービス」という。)の創出、サービスの担い手の養成及び高齢者が担い手として活動する場の確保等の資源開発に関すること。

(2) 生活支援関係者間の情報の共有及びサービス提供主体間の連携体制づくり等の地域生活支援ネットワークの構築に関すること。

(3) 地域の生活支援ニーズ及びサービス提供主体の活動のマッチングに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

(協議体)

第4条 第3条第1項第2号に規定する協議体は、生活支援コーディネーター、地域ケア会議構成員、地域包括支援センター職員、行政機関の関係者、その他目的達成のため必要と認められる者により構成し、前条各号に掲げる業務の推進を協議するものとする。

(庶務)

第5条 協議体の庶務は保健福祉課において処理する。

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

羅臼町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年5月25日 要綱第13号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成29年5月25日 要綱第13号