○羅臼町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年12月6日

要綱第20号

羅臼町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法、令、省令及び通知において使用する用語の例による。

(種類及び内容)

第3条 総合事業の種類及び内容は、別表第1のとおりとする。

(利用対象者)

第4条 総合事業の対象となる者(以下「利用対象者」という。)は、本町の被保険者(町が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、町の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)で次に該当するものとする。

(1) 居宅要支援被保険者(法115条の45第1項第1号に規定する者をいう。)

(2) 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式1(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が、同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者で、第1号事業を受けることによって、心身の状況を改善することができると見込まれる者。(以下「事業対象者」という。)

2 一般介護予防事業の対象者は次に掲げるものとする。

(1) 第1号被保険者の全ての者。

(事業対象者の要件の確認)

第5条 前条第2号に規定する事業対象者の要件の確認は、地域包括支援センターが原則本人との面接にて行う。ただし、本人との面接が困難である場合は、電話又は家族との面接等の方法により、本人の状況等について聞き取りを行い、確認するものとする。

(利用手続、利用決定及び通知等)

第6条 総合事業を利用しようとする事業対象者は、羅臼町介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第1号)に基本チェックリストを添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、介護保険料の滞納の有無、申請書及び基本チェックリストの内容等を審査し、総合事業の利用の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の決定内容について羅臼町介護予防・日常生活支援総合事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に対して通知するものとする。

4 総合事業を利用しようとする居宅要支援被保険者及び第2項の決定により総合事業の利用決定を受けた事業対象者は、町長に介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第3号)を提出するものとする。

5 第1項及び前項の利用手続は、地域包括支援センターが代行することができる。

6 町長は総合事業の利用決定を受けた事業対象者を受給者台帳に登録するとともに、当該事業対象者に対してチェックリスト実施日、有効期間、担当地域包括支援センター名及び事業対象者である旨を記載した介護保険被保険者証を交付するものとする。

(有効期間及び更新手続)

第7条 前条第6項の有効期間は、第6条第1項の申請があった日(以下「申請日」という。)から当該日が属する月の末日までの期間と12か月間を合算して得た期間とする。

2 申請日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず申請日から12か月間を有効期間とする。

3 総合事業を利用する事業対象者は、当該有効期間の満了後において引き続き第1号事業の利用を希望するときは、当該有効期間の満了日の60日前から満了日までの間に、町長に申請を行うものとする。

4 前項の申請により引き続き第1号事業の利用が認められた場合は、当該当該有効期間の満了日の翌日から12か月間を新たに有効期間とする。

(第1号事業に要する費用の額)

第8条 第1号事業に係る費用の額は、別表第2に定めるとおりとする。

(第1号事業支給費の額)

第9条 町長は、利用対象者が第1号事業支給費を利用した場合は、当該事業を実施した事業者に対し、次の各号に掲げる種類に応じて第1号事業支給費を支給する。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービス、前条の規定により算定した費用の額の100分の90(法第59条の2に規定する一定以上の所得を有する者にあっては、100分の80)に相当する額。

(2) 介護予防ケアマネジメント、前条の規定により算定した費用の額の100分の100に相当する額

(利用者負担額)

第10条 介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスに係る利用者負担額は、第7条の規定により算出した費用の額から前条第1号の規定により算出した第1号事業支給費の額を控除した額とする。

2 介護予防ケアマネジメント及び一般介護予防事業に係る利用者負担額は、無料とする。

(第1号事業支給費の支給限度額)

第11条 居宅要支援被保険者、指定事業者が行う当該指定に係る第1号事業を利用した場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第2項の規定に基づき介護予防サービス費等区分支給限度基準額として厚生労働大臣が定める額(以下「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」という。)について同条第1項の規定により算定した額とする。

2 事業対象者が第1号事業を利用した場合(指定事業者が提供するサービスを利用した場合に限る。)の支給限度額は、要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について法第55条第1項の規定により算定した額とする。

3 前項の規定にかかわらず、事業対象者の自立支援につながるものとして市町が必要と認めた場合には、要支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額を支給することができる。

(高額介護予防サービス費相当事業等)

第12条 町長は、通知別記1第2の1(1)(コ)及び(サ)の例により、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業を行うものとする。

(給付制限)

第13条 第1号事業支給費及び前条の規定による支給に係る支給制限等、支給方法の変更、支給の一時差止め及び支給の特例については、法第4章第6節の規定の例による。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年12月6日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

事業の種類

事業内容

介護予防・生活支援サービス事業

(第1号訪問事業)

介護予防訪問

介護相当サービス

訪問介護員による身体介護・生活援助を行う。

(第1号通所事業)

介護予防通所

介護相当サービス

通所介護施設で必要な日常生活上の支援を行う。(通所介護と同様のサービスを行う。)

(第1号介護予防支援事業)

介護予防ケアマネジメント

介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて適切なサービスが包括的に提供されるよう必要な援助を行う。

一般介護予防事業

介護予防把握事業

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる。

介護予防普及啓発事業

介護予防活動の普及・啓発を行う。

地域介護予防活動支援事業

地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。

一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。

地域リハビリテーション

活動支援事業

地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。

別表第2(第8条関係)

事業名

費用の額

介護予防訪問介護相当サービス

通知別添1の1に定める単位数に、10円を乗じて得た額

介護予防通所介護相当サービス

通知別添1の2に定める単位数に、10円を乗じて得た額

介護予防ケアマネジメント事業

通知別添1の3に定める単位数に、10円を乗じて得た額(法第115条の47第4項の規定に基づく省令第140条の67の規定に適合する者に対する委託による実施の場合に限る。)

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羅臼町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年12月6日 要綱第20号

(平成29年12月6日施行)