○羅臼町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業所の指定等に関する要綱
平成29年12月6日
要綱第21号
羅臼町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業所の指定等に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項第1号に規定する事業を行う事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、介護予防・生活支援サービス事業指定第1号事業所指定(更新)申請書(別記様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 指定第1号事業者は、指定の申請内容に変更があったときは、変更届出書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 指定第1号事業者は、事業を廃止、休止、又は再開しようとするときは、廃止・休止・再開届出書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(指定の辞退)
第4条 指定第1号事業者は、指定を受けた事業について辞退しようとするときは、指定辞退届出書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(指定の更新)
第5条 施行規則第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年とする。
2 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新の申請は、介護予防・生活支援サービス事業指定第1号事業所指定(更新)申請書(別記様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
3 法第115条の45の6第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(1) 指定第1号事業所の名称及び所在地
(2) 指定第1号事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成29年12月6日から施行し、平成29年4月1日から適用する。






