○羅臼町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成29年12月6日
要綱第24号
羅臼町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。)第115条の45第2項第4号の規定に基づき、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで続けることがでるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することについて、必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、羅臼町とする。但し、この事業の全部又は一部について、町長が適当と認める団体等に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地域の医療及び介護サ―ビス資源の把握及び活用
(2) 在宅医療と介護の連携に関する課題の抽出及び対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療及び介護の提供体制の構築
(4) 医療及び介護関係者間の情報共有に対する支援
(5) 在宅医療と介護の連携に関する相談への支援
(6) 医療及び介護関係者の研修の実施
(7) 地域住民への在宅医療と介護の連携に関する情報の普及啓発
(8) 在宅医療及び介護連携に係る関係市町村の連携
(9) その他医療及び介護の連携に必要な事業
(秘密の保持)
第4条 事業に従事する者は、正当な理由が無く、職務上知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(関係機関との連携)
第5条 町長は、事業を円滑に運営するため、関係機関と密接な連携を図るものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年12月6日から施行し、平成29年4月1日から適用する。