○羅臼町介護給付適正化事業実施要綱
平成30年5月24日
要綱第8号
羅臼町介護給付適正化事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第3項第1号に掲げる介護給付等に要する費用の適正化のための事業(以下「適正化事業」という)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 適正化事業の対象者は、介護サービスの利用者及び事業者とする。
(事業内容)
第3条 適正化事業の種類は次のとおりとする。
(1) 認定調査状況チェック
(2) ケアプラン点検
(3) 住宅改修等の点検
(4) 医療費情報との突合・縦覧点検
(5) 介護給付費通知
(6) 給付実績を活用した分析・検証
(7) 介護サービス事業者等への適正化支援
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。