○羅臼町介護給付適正化事業実施要綱

平成30年5月24日

要綱第8号

羅臼町介護給付適正化事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第3項第1号に掲げる介護給付等に要する費用の適正化のための事業(以下「適正化事業」という)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 適正化事業の対象者は、介護サービスの利用者及び事業者とする。

(事業内容)

第3条 適正化事業の種類は次のとおりとする。

(1) 認定調査状況チェック

(2) ケアプラン点検

(3) 住宅改修等の点検

(4) 医療費情報との突合・縦覧点検

(5) 介護給付費通知

(6) 給付実績を活用した分析・検証

(7) 介護サービス事業者等への適正化支援

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

羅臼町介護給付適正化事業実施要綱

平成30年5月24日 要綱第8号

(平成30年5月24日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成30年5月24日 要綱第8号