○羅臼町交通安全指導員設置条例
昭和49年5月24日
条例第19号
羅臼町交通安全指導員設置条例
(目的)
第1条 羅臼町における道路交通の安全を確保するため、羅臼町交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(任務)
第2条 指導員は、町長の命により交通安全思想の普及及び街頭における交通安全指導を行い、もって交通秩序の確立並びに交通事故の防止に努めるものとする。
(任免及び身分等)
第3条 指導員は、本町に居住し、人格高潔、身体強健であって交通指導に関しての識見を有するものの中から町長が任用し、その身分は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
3 指導員に次の行為があったときは、任期中であっても解任することができる。
(1) 本人より退職の願出があったとき。
(2) 指導員として不適当な行為があったとき。
(3) その他職務遂行に支障があると認めたとき。
(定数)
第4条 指導員の定数は、25名以内とする。
(報酬、手当及び費用弁償)
第5条 指導員が職務に従事したときは、羅臼町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第16号)に定める額を支給する。
(補償)
第6条 指導員が職務上の災害にあったときの補償等に関しては、羅臼町非常勤の職員の公務災害の補償に関する条例(昭和42年条例第2号)を適用する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月16日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。