○羅臼町農業経営基盤強化資金利子補給規則

平成19年3月19日

規則第7号

羅臼町農業経営基盤強化資金利子補給規則

(目的)

第1条 この規則は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の規定により、農業経営改善計画等の認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)が借り入れる農業経営基盤強化資金の実質金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子補給を行い、自主性と創意工夫を生かして作成された経営改善のための計画に即して効率的かつ安定的な経営体を目指す農業者等の計画達成を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業経営基盤強化資金 経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)第1の2の(1)に定められた資金であり、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)第2により貸し付けられたものをいう。

(2) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年5月28日法律第65号)第12条に基づき認定された農業者をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助の対象者は、農業経営基盤強化資金を借り入れた認定農業者で、町長が利子補給対象者と認定したものとする。

(補助の対象経費)

第4条 農業経営基盤強化資金の毎年の約定償還利息とする。

(補助金の額)

第5条 町が交付する補助金の額は、毎年、前年の12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く)の総額を、年間の日数(365日)で除して得た金額とする。)に農林水産省経済局通達によって示される「農業経営基盤強化資金及び農業経営改善促進の金利水準に関する取扱要領」において定める割合を乗じて得た金額とする。

(補助の承認申請)

第6条 農林漁業金融金庫から貸付決定を受けた認定農業者は、速やかに別紙1により承認申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、速やかに別紙2により承認するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする利子補給対象者は、毎年12月末日までに別紙3の補助金交付申請書に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別紙4)

(2) 利子補給積数計算書(別紙5)

(利子補給費補助金の交付申請及び受領に関する権限の委任)

第7条の2 利子補給対象者は、標津町農業協同組合に利子補給費補助金の交付及び受領に関する権限を委任するものとする。

(利子補給費補助金の交付申請等の事務)

第7条の3 標津町農業協同組合は、利子補給対象者からの委任を受けて、農業経営基盤強化資金の利子補給費補助金の交付申請及び受領を行うものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をするものとする。また、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができるものとする。

(補助金の交付)

第9条 町長は、毎年1月16日までに利子補給費補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、又は取消し、当該取消し部分に関し既に交付した補助金があるときは、その返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号のほか、この規則に違反したとき。

第11条 前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合には納付金額を控除した額)について年10.95%の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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羅臼町農業経営基盤強化資金利子補給規則

平成19年3月19日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)