○羅臼町新農業構造改善事業施設設置及び管理に関する条例

平成4年3月19日

条例第17号

羅臼町新農業構造改善事業施設設置及び管理に関する条例

(目的)

第1条 農林漁業資源と自然環境を求めて訪れる都市生活者、及び農林漁業にたずさわる者に対して研修、体験、又は休憩の場に供し、もって農林漁家の資質と所得の向上と、町民の福祉に寄与することを目的として羅臼町新農業構造改善事業施設(以下「新農構事業施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 新農構事業施設の名称及び位置は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 名称 羅臼町新農業構造改善事業施設

(2) 位置 目梨郡羅臼町幌萌町627番地1

(管理)

第3条 新農構事業施設は、町が管理する。ただし、町長が必要と認めるときは、その管理運営を委託(以下「管理者という。)することができる。

(使用の許可等)

第4条 新農構事業施設を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 管理者は、前項の許可に当たり必要があると認めるときは、その使用に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第5条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、新農構事業施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び附属施設等を損傷、破損又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他、管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 管理者は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、利用を停止、又は使用の条件を変更することができる。

(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例、又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 町及び管理者は、使用者が前項の処分によって損害を受けることがあっても、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 新農構事業施設を使用しようとする者は、あらかじめ別に定める額の使用料を納付しなければならない。ただし、町及び町の機関が主催若しくは共催し、又は町長が公益上必要と認めたときは、これを免除若しくは減額することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由により、使用不能となった場合

(2) 使用者が使用日の前日までに使用の取消しを申し出て、管理者が相当の理由があると認めたとき。

(経費の負担)

第9条 第3条に規定する管理の委託に要する経費は、町の負担とする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、町長は管理者と協議して定める。

(損害賠償)

第10条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設・設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

羅臼町新農業構造改善事業施設設置及び管理に関する条例

平成4年3月19日 条例第17号

(平成4年3月19日施行)