○羅臼町新農業構造改善事業施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年7月1日

規則第10号

羅臼町新農業構造改善事業施設設置及び管理に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、羅臼町新農業構造改善事業施設設置及び管理に関する条例(平成4年条例第17号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(施設の種類)

第2条 羅臼町新農業構造改善事業施設(以下「新農構事業施設」という。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 体験農園

(2) 野外緑地広場

(3) 野営場

(4) 農林漁業体験実習館

(5) その他附属する施設

(事業)

第3条 新農構事業施設を活用して行う事業は、次のとおりとする。

(1) 農林漁業の研修・体験・紹介及び案内

(2) 農林漁業における生産物の生産、展示及び販売

(3) 都市生活者及び農林漁業者の休憩及びサービスの提供

(4) その他農林漁業の振興に必要な事業

(休館日)

第4条 新農構事業施設のうち農林漁業体験実習館の休館日は、1月1日から同月5日まで及び12月31日とする。ただし、管理者が特別の理由があると認められるときは休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第5条 農林漁業体験実習館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第6条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者は、羅臼町新農業構造改善事業施設使用許可申請書(別記第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用を開始しようとする日(以下「使用開始日」という。)の30日前から使用開始日の前日までとする。ただし、管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第7条 管理者は、条例第4条第1項の規定により、使用を許可したときは、羅臼町新農業構造改善事業施設使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用料)

第8条 条例第7条の規定による使用料は、別表のとおりとする。

(使用権の譲渡の禁止)

第9条 条例第4条第1項の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第10条 使用者は、新農構事業施設の使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。

2 条例第6条第1項の規定により使用の停止、又は使用の取消しを受けたときも同様とする。

(入館の制限)

第11条 管理者は、次の各号のいづれかに該当する者に対しては、入館を拒み又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる動物、又は物品を携行する者

(3) 風紀を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他、管理上支障があると認められる者

(遵守事項)

第12条 管理者は、遵守事項を定め管理上必要があるときは、使用者に対してその都度必要な指示をすることができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

別表(第8条関係)

羅臼町新農業構造改善事業施設使用料

使用区分

施設名

半日

全日

体験農園

年間1区画につき3,000円

実習加工室

300円

600円

視聴覚研究室

300円

600円

研修室

300円

600円

食堂及び厨房

受託者との間で別途定める

物産コーナー

野外広場等

無料

備考

1 料金を徴収する行事等の場合、使用料は5倍以内とする。

2 臨時電力、ガス等を使用する場合、その実費を徴収する。

3 暖房使用の場合は、使用料の50%を加算する。

画像

画像

羅臼町新農業構造改善事業施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年7月1日 規則第10号

(平成22年5月1日施行)