○羅臼町農業構造改善事業補助規則

昭和52年5月20日

規則第7号

羅臼町農業構造改善事業補助規則

(趣旨)

第1条 羅臼町における農業構造改善事業の促進を図るため、農業構造改善事業に必要な経費についてこの規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において「農業構造改善事業」とは、北海道農業構造改善事業実施基準に基づき実施する事業をいう。

2 この規則において「農業団体等」とは、農業協同組合、農業組合法人、利用組合をいう。

(補助の対象及び補助率)

第3条 補助金は、農業構造改善事業を行う農業団体等に対して当該事業に要する経費につき交付するものとし、その補助率は近代化施設5割以内、土地基盤整備事業に要する経費にあっては、当該経費の7割以内とする。

(申請)

第4条 補助金を受けようとする農業団体等(以下「事業主体」という。)は、毎年町長が定める日までに別記第1号様式の申請書1通を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、補助金の適正な交付を行うため又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、補助金交付の決定に係る農業構造改善事業の完了後において検査のうえ交付するものとする。ただし、町長は補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

(補助金の流用の禁止)

第7条 第3条に掲げる経費に係る補助金については、他に流用してはならない。

(補助金の概算払)

第8条 補助金の交付の決定を受けた事業主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第2号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。

(決定の内容の変更)

第9条 事業主体は、補助金交付の決定の内容に関し、次の各号に掲げる変更をしようとするときは、別記第3号様式の変更承認申請書1通を町長に提出しその承認を受けなければならない。

(1) 事業主体の変更

(2) 事業種目の新設又は廃止

(3) 事業の施行箇所又は施設の設置場所の変更

(4) 同一の事業主体に係る事業種目ごとの事業量の変更

(5) 事業種目に係る主要工事内容の変更又は施設の主要構造若しくは機種等の変更

(6) 同一事業主体に係る事業種目ごとに事業費の2割の額を超える変更若しくは補助金の額の変更又は工事費から工事雑費への流用

(着手届等)

第10条 事業主体は、補助事業に着手したときは、速やかに別記第4号様式の着手届を町長に提出しなければならない。

(補助事業が遅延したとき等の措置)

第11条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき又は補助事業の遂行が困難になったときは速やかにその理由及び遂行状況を記載した書類1通を町長に提出しその指示を受けなければならない。

(完了届)

第12条 事業主体は、補助事業を完了したときは別記第4号様式の完了届を町長に提出しなければならない。

(補助事業の検査)

第13条 町長は、前条の完了届を受理したときは、当該補助事業の検査を行うものとする。

(補助金の額の確定)

第14条 町長は、前条の規定による検査確認の結果当該補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該事業主体に対し通知し補助金の交付を行うものとする。

(実績報告書)

第15条 事業主体は、当該補助事業等の完了の日から20日以内に別記第1号様式の実績報告書を提出しなければならない。

(帳簿及び書類の備付け)

第16条 事業主体は、当該補助事業に関し費用の収支その他補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。

(補助金交付決定の取消し)

第17条 事業主体が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業施行の方法が不適当と認められたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 前各号のほかこの規則に違反したとき。

(補助金の返還)

第18条 町長は、補助金交付の決定を取り消した場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは期限を定めてその返還を命じなければならない。

(財産処分の制限)

第19条 事業主体は、当該補助事業により取得し又は効用の増加した施設を町長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度分の補助金から適用する。

参考

羅臼地区農業構造改善事業推進協議会規約

(目的)

第1条 この協議会は、羅臼地区の農業構造の改善を地区農民の総意を反映して円滑に推進し、地区員の近代化と発展を図ることを目的とする。

(名称及び事務局)

第2条 この協議会は、羅臼地区農業構造改善事業推進協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務局を羅臼町役場経済部農林商工課内に置く。

(構成)

第3条 この協議会は、地区の営農集団長及び班長を推進員とし、この推進員をもって構成する。

(事業)

第4条 この協議会は、第1条の目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 地区の農業経営の実態、農用地の実態調査及び農業者の意向調査

(2) 地区の農業構造改善計画、農用地利用計画の策定

(3) 地区の営農集団の育成、近代化

(4) 地区の農業構造改善事業の円滑なる推進と調整

(5) 地区の農家の発展に必要な事項

(役員)

第5条 この協議会には、次の役員を設置し、役員は協議会で選出し、任期は1年とする。

会長 1名

副会長 1名

(会議)

第6条 この協議会の会議は、会長が必要と認めた時、又は構成員の3分の1以上の要求があった時開くものとし、議事は出席者の過半数の賛同を得て決する。

(委員会)

第7条 この協議会において、特定事項の調査、又は計画推進のため必要に応じて、委員会を設置することができる。

2 委員会に必要な事項は、協議会で協議決定する。

この規約は、昭和 年 月 日より施行する。

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羅臼町農業構造改善事業補助規則

昭和52年5月20日 規則第7号

(昭和52年5月20日施行)