○羅臼町産業振興奨励事業補助規則

昭和37年12月26日

規則第4号

羅臼町産業振興奨励事業補助規則

(目的)

第1条 町内における産業振興上適切な事業を推進するため、町長はこの規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 補助金は、町長の適当と認める団体の行う次に掲げる事項で、前条の目的に適合し、補助によって特に顕著な成果を挙げ得ると認められるものに対し交付するものとする。

(1) 農畜産の改良及び増産奨励に関するもの

(2) 水産業、水産加工業の改良及び増産奨励に関するもの

(3) 商業の振興に関するもの

(4) 林業奨励に関するもの

(5) その他住民生活の向上又は町内産業振興上特に必要を認めるもの

(補助計画の樹立)

第3条 町長は、毎年度町内振興奨励補助計画を4月末日までに樹立する。

(補助申請)

第4条 町長は、補助することを適当と認める事業を決定したときは、その事業を行うものに通知し、別記第1号様式による補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて提出せしめなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(補助指令)

第5条 町長は、前条の申請書に基づき、その事業内容を審査し、適当と認めるものに対しては、補助金交付を指令するものとする。

(事業の着手届)

第6条 補助金交付の指令を受けた事業体は速やかに別記第4号様式の着手届を提出しなければならない。

(事業計画の変更)

第7条 補助金交付の指令を受けたものが事業計画に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(事業の完成及び中止届)

第8条 事業体は、事業を完了したときは、直ちに別記第5号様式による事業完成届に事業成績書及び収支決算書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 事業体は、事業を中止したときは、速やかにその理由を付して町長に届出しなければならない。

(事業の検定)

第9条 町長は、事業完成届を受理したときは、事業及び事業費について検定を行う。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、事業の検定終了後に交付する。ただし、町長が必要と認めたとき及び事業体の申請があるときは、補助額の8割以内において概算払をすることができる。

(補助の取消し等)

第11条 次の各号の一に該当するものに対しては、町長は補助金交付の指令を取り消し若しくは変更し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。

(3) 不正の行為があったとき。

(4) 補助金交付の条件に違反したとき。

(その他)

第12条 この規則の実施について必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和37年度に限り第3条中「4月末日まで」とあるを「7月末日まで」とする。

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羅臼町産業振興奨励事業補助規則

昭和37年12月26日 規則第4号

(昭和37年12月26日施行)