○羅臼町北海道営草地整備改良事業分担金徴収条例
平成6年3月18日
条例第1号
羅臼町北海道営草地整備改良事業分担金徴収条例
(徴収の根拠)
第1条 北海道営草地整備改良事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 前条に規定する分担金の額は、毎年度北海道知事が定めた額を超えない範囲内において町長が定める。
(納付義務者)
第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。
(徴収の方法)
第4条 分担金の徴収時期については、当該年度内においてその都度町長が定める。
2 分担金は、町長が発する納入通知書により納付しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。