○羅臼町有林野条例
昭和28年12月9日
条例第5号
羅臼町有林野条例
(趣旨)
第1条 羅臼町有林野(以下「町有林野」という。)の管理経営については、この条例の定めるところによる。
(町有林)
第2条 この条例において「町有林」とは、町の所有に属する森林原野をいう。
(町有林野の貸付等)
第3条 町有林野は、次の場合に限り議会の議決を経て貸付け又は使用させることができる。
1件3町歩を超えない限度において、国土保安又は町有林野、経営管理上支障がない範囲において事情やむを得ないと認めた場合
(委任)
第4条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行に際して既に国有林野として貸付けを受けている者に対しては、この条例により貸付けをなしたるものとみなす。