○羅臼町有林野極印使用条例
昭和28年12月9日
条例第12号
羅臼町有林野極印使用条例
(趣旨)
第1条 町有林野及びその産物の調査並びに検査に使用する極印は、次の2種とし別記様式によるものとする。
(1) 山極印
(2) 林極印
(山極印)
第2条 山極印は、町有を証し盗誤伐木その他被害調査の証として使用するものとする。
(林極印)
第3条 林極印は、林産物引渡しの証として使用するものとする。
(委任)
第4条 この条例施行に関し必要な事項については、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
