○町有林野監視員設置条例
昭和29年1月9日
条例第1号
町有林野監視員設置条例
(監視員の設置)
第1条 羅臼町有林野及その附属物を保護するため監視員を置く。
(定数)
第2条 監視員の定員は、10名以内とする。
(委嘱)
第3条 監視員は、町内に住所を有する者の中から町長がこれを委嘱し任期は、2か年とする。ただし、特別の事由ある場合には任期中解嘱することを妨げない。
(任務)
第4条 監視員は、町長の指揮を受け町有林野及その附属物の保護監視の任に当たる。
(報酬)
第5条 監視員の報酬は、毎年度予算の範囲内で支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年5月30日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。