○羅臼町鳥獣被害対策に関する条例施行規則
平成10年6月19日
規則第3号
羅臼町鳥獣被害対策に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町有害鳥獣駆除に関する条例(平成10年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(鳥獣被害対策に関する委託契約)
第2条 条例第1条の目的を達成するため、必要があると認められた場合については、団体又は個人と鳥獣被害対策に関する委託契約を交わすことができる。
(鳥獣被害対策実施隊の委嘱)
第3条 条例第3条第2項第2号の規定に定める者は、鳥獣被害に関連する団体及び個人の中から委嘱するものとする。
(町長への出動報告)
第4条 条例第4条の規定に基づく報告様式は、次に定めるところによる。
(1) ヒグマに係る報告 別記第1号様式
(3) その他の野生鳥獣に係る報告 別記第2号様式
(報酬及び報償金)
第5条 条例第5条の規定による報酬及び報償金の額は、次のとおりとする。
(1) ヒグマによる予防警戒及び捕獲のため出動した場合の出動手当は、一人一日出動につき、6,000円とする。
(2) エゾシカの内メスジカ一頭につき、報償金3,000円とする。
(3) キツネ一頭につき、報償金6,000円とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。
附則(平成13年3月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第21号)
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。



