○羅臼町家畜排せつ物立入検査等事務取扱要領

平成22年4月1日

要領第2号

羅臼町家畜排せつ物立入検査等事務取扱要領

1 目的

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年7月28日法律第112号。以下「法」という。)に規定する畜産業を営む者による家畜排せつ物の管理に関し、管理の遵守状況の把握に必要な調査(以下「巡回調査」という。)、法第6条第1項の規定に基づく必要な報告の徴収及び畜産業を営む者の事業場(以下「事業場」という。)への立入検査(以下「立入検査等」という。)を公正かつ効率的に行うことにより、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進を図ることを目的とする。

2 対象

立入検査等の対象は、畜産業を営む者及びその事業場とし、法第4条及び第5条の規定の施行に必要な限度において実施するものとする。

3 管理台帳の整備

畜産業を営む者による家畜排せつ物の法第3条に規定する管理基準の遵守状況について、実態の把握に努めるとともに、別記様式1により「家畜排せつ物管理台帳」を整備することとする。

4 巡回調査

(1) 3の実態の把握のため、所管区域内の畜産業を営む者及びその事業場に対して、定期的に巡回調査を行うこととする。

なお、調査対象の選定に当たって、次のいずれかに該当する場合は重点的に巡回調査を行うこと。

ア 過去に「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律事案処理対応事務取扱要領」(平成16年11月1日付け酪畜第1866号農政部長通知及び「羅臼町家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律事案処理対応事務取扱要領」。以下「事案処理要領」という。)第3の3による事前指導及び法第4条の規定による指導又は助言並びに法第5条の規定による勧告又は命令(以下「命令等」という。)を受けたことがある者及びその事業場

イ 苦情の多い畜産業を営む者及びその事業場

ウ その他必要と認める者及びその事業場

(2) (1)の実施に当たっては、必要に応じて、地域の畜産の実態に精通しているJA等農業団体(以下「関係機関」という。)の協力を得て情報収集に努めることとし、地域の実情に即した調査を実施するものとする。

(3) 巡回調査の実施は、8の立入検査に準じて行うこととする。

(4) 巡回調査で管理基準に違反した管理の事案及びその疑いのある事案(以下「違反事案等」という。)を確認した場合、必要に応じて、巡回調査を事案処理要領に基づく第3の2による現地調査と位置づけ、対応することができるものとする。

5 立入検査等年間計画の作成

(1) 年度当初に4の巡回調査をはじめとした1年間の立入検査等に関する計画(以下「年間計画」という。)を作成し、所管区域内の状況等を考慮の上、その計画に基づき効率的な立入検査等を実施するものとする。

(2) (1)で作成した年間計画を別記様式2により毎年4月20日までに根室振興局産業振興部農務課へ報告するものとする。

(3) 年間計画の作成に当たっては、必要に応じて関係機関との連絡を密にし、効果的な計画となるように配慮するものとする。

6 通報等による現地調査等

5による立入検査等のほか、通報等により違反事案等を発見した場合は、事案処理要領に基づき対応することとし、必要に応じて、同要領第3の2による現地調査又は法第6条第1項に規定する立入検査を行うこととする。

7 報告の徴収

法の実施に必要な情報を報告させるため必要と認めるときは、迅速に、法第6条第1項に規定された必要な報告(別記様式3)を徴求することとする。

8 立入検査の実施方法

事業場への立入検査は、原則として2名以上の職員により実施することとし、その実施に当たっては、次の事項に留意することとする。

(1) 作成した年間計画に基づき、効果的な立入検査を実施すること。

(2) 立入検査に当たっては、別記様式4の家畜排せつ物立入検査票(以下「立入検査票」という。)を持参し、別記6の事項に留意の上、立入検査票に沿って、法第3条に定められた管理基準の遵守状況を検査し、その検査結果を立入検査票に記録すること。

また、必要に応じて、関係機関の同行を求めること。

(3) 立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、求められた場合は、関係者に提示すること。

(4) 立入検査は、当該家畜排せつ物の管理に責任を有する者(経営主、法人代表者、管理責任者等)の立会の上で行うこと。

(5) 立入検査に当たっては、消毒の励行を行うとともに、必要に応じて防疫服の着用等により、防疫上の措置に充分留意すること。

(6) 管理基準の遵守について、改善すべき事項がある場合は、その場において、完了する行為を求める等の軽微なものを除き、事案処理要領に従い文書により行うこと。

9 立入検査後の措置

(1) 立入検査を行った職員は、立入検査等の結果を直ちに立入検査票により所属長に報告すること。

(2) 立入検査により違反事案等の状況を確認した場合には、事案処理要領に基づき、速やかに対応を行うこと。

10 立入検査票の保存・結果の報告

(1) 立入検査票は5年間保存し、次回の立入検査等資料、年間計画の作成資料等として活用すること。

(2) 当該年度の立入検査等の実施結果について、別記様式5にとりまとめ、翌年度の4月20日までに根室振興局産業振興部農務課あて報告すること。

11 その他

この事務取扱要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この事務取扱要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要領第4号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日要領第1号)

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

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羅臼町家畜排せつ物立入検査等事務取扱要領

平成22年4月1日 要領第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章
沿革情報
平成22年4月1日 要領第2号
平成28年4月1日 要領第4号
平成30年3月27日 要領第1号