○羅臼町沿岸漁業構造改善対策事業補助規則
昭和43年6月3日
規則第3号
羅臼町沿岸漁業構造改善対策事業補助規則
(趣旨)
第1条 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発沿岸漁業の、経営近代化のための施設の導入等によってその構造改善促進し、もって沿岸漁業の発展並びに沿岸漁業者の社会的、経済的地位の向上を図るため、沿岸漁業構造改善対策事業に要する経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「沿岸漁業」とは、無動力船若しくは船舶総屯数10屯未満の動力船を使用して、又は漁船を使用しないで営む漁業、浅海養殖業及び定置漁業をいう。
(1) 漁場改良造成事業 沿岸漁場の改良造成及び種苗生産に関する事業
(2) 経営近代化事業 沿岸漁業の生産及び水産物の流通加工に関する事業
(補助の対象)
第3条 補助金は、法人又は連合会漁業協同組合が前条第2項各号の事業の実施に要する経費について当該法人又は漁業協同組合に交付するものとする。
(補助率等)
第4条 補助の対象となる事業種目及びその事業主体は、別表に掲げるとおりとし、その補助率は、当該事業に要する経費に対し当該補助率の欄に定める率以内とする。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
2 町長は、前条のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときはその交付の決定をするものとする。この場合において、町長は適正な交付を行うため又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を当該補助金の交付を申請した組合又は連合会法人に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付申請をした組合連合会法人は、前条第2項の規定による通知を受けた場合において当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から20日以内に町長に申し出て申請を取り下げたりすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、補助金の交付決定に係る事業の完成した後において検査のうえ交付するものとする。ただし、町長は当該事業の遂行上必要があると認めたときは概算払いをすることができる。
(決定の内容の変更)
第9条 補助金の交付の決定を受けた組合連合会法人(以下「補助事業者」という。)は補助金の交付の決定の内容に関し変更しようとするときは、あらかじめ別記4号様式の変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をする場合において、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件を変更することができる。
(着手及び完成の報告)
第10条 補助事業者は、事業の着手又は完成については、それぞれの旨を別記5号様式により町長に報告しなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、事業の毎4半期末現在における実施状況を、別記6号様式によりその翌月の5日までに町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書(別記第2号様式)
(2) 収支精算書(別記第3号様式)
(立入検査)
第14条 町長は、補助の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して当該事業に関して報告させ又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補助金の額の確定)
第15条 町長は、第13条の実績報告書の提出があったときは当該報告書の審査及び当該事業の検定により、当該事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に対して通知するものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第16条 補助事業者は、当該事業に関し費用の収支その他、当該事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。
(補助金交付の決定の取消し及び返還)
第17条 補助事業者が次の各号に該当するときは、町長は補助金交付の決定を取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他へ流用したとき。
(4) 事業実施の方法が不適当と認められるとき。
(5) 事業完了の見込がないとき。
(6) その他不正の行為があったとき。
(加算金及び延滞金)
第18条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ当該補助金の額100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(施設の処分の制限)
第19条 補助事業者は、沿岸漁業構造改善対策事業により取得し又は効用の増加した施設を町長の承認を受けないで補助金の目的に反して使用し、交換し、譲渡し、貸付けし又は担保に供してはならない。
附則
羅臼町沿岸漁業振興対策事業補助規則は、廃止する。
別表(第4条関係)
事業の種類 | 事業種目 | 事業主体 | 補助率 | |
1 漁場改良造成事業 | 1 投石事業 2 岩礁爆破事業 3 コンクリート面造成事業 4 並型魚礁設置事業 | 漁業協同組合 | 10分の10以内 | |
5 のり漁場造成事業 6 のり人工採苗設置事業 | 漁業協同組合連合会 | |||
2 経営近代化促進対策事業 | 1 養殖漁場造成事業 | ア耕うん整地しゅうせつ及び掘削事業 イ沖合養殖保全施設設置事業 | 漁業協同組合連合会 | 10分の10以内 |
2 養殖及び畜養施設設置事業 | アかん水畜養殖施設設置事業 イ施肥防除施設設置事業 ウ養殖用保管作業施設設置事業 エ水産種苗供給施設設置事業 | 漁業協同組合連合会指定法人 | 10分の10以内 | |
3 漁船漁業近代化施設設置事業 | ア集団操業施設設置事業 イ漁業用通信施設設置事業 ウ漁船、漁具等保全施設設置事業 | 漁業協同組合連合会 | 10分の10以内 | |
エ漁船用補給施設設置事業 | 漁業協同組合 | 10分の10以内 | ||
4 処理加工施設設置事業 | アのり、かき等処理施設設置事業 | 漁業協同組合 | 10分の10以内 | |
イ加工施設設置事業 | 漁業協同組合連合会 | |||
5 流通改善施設設置事業 | ア水産荷捌所設置事業 | 漁業協同組合連合会 | 10分の10以内 | |
イ製氷冷蔵施設設置事業 | ||||
ウ水産物保管施設設置事業 | 連合会 漁業協同組合 | |||
エ水産物運搬施設設置事業 | ||||
6 海産干場整備事業 | 漁業協同組合 | 10分の10以内 | ||
7 その他町長が特に必要と認める経営近代化促進対策事業 | 当該事業に類似する事業種目の事業主体に準ずる | 当該事業に類似する種目の補助率に準ずる |