○羅臼町ウニ種苗生産施設設置条例
平成6年12月19日
条例第17号
羅臼町ウニ種苗生産施設設置条例
(目的)
第1条 沿岸漁業の振興に資するため、ウニの種苗を供給することにより、資源の増大と漁家経営の安定を図るため羅臼町ウニ種苗生産施設(以下「ウニ種苗生産施設」という。)を設置し、その適正な管理・運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 ウニ種苗生産施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 羅臼町ウニ種苗生産センター
位置 目梨郡羅臼町岬町13番地7
(管理運営)
第3条 ウニ種苗生産施設は、羅臼町が管理運営をする。ただし、町長が必要と認めたときは、その管理・運営を委託することができる。
2 前項の管理・運営に要する経費の全部若しくは一部を受託者負担とすることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。