○羅臼町ウニ種苗生産施設管理運営規則
平成6年12月19日
規則第17号
羅臼町ウニ種苗生産施設管理運営規則
(目的)
第1条 羅臼町ウニ種苗生産施設(以下「ウニ種苗生産施設」という。)の管理、運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
(運営方針)
第2条 健苗なウニを生産育成し、沖合適地に放流するものとする。
(職員)
第3条 ウニ種苗生産施設の管理、運営の円滑化を図るため(管理)職員を置く。ただし、管理、運営について委託した場合は、この限りでない。
(施設使用の制限)
第4条 ウニ種苗生産施設を目的外に使用してはならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(委託契約)
第5条 羅臼町ウニ種苗生産施設設置条例(平成6年条例第17号)第3条により管理、運営の委託を受ける者(以下「管理受託者」という。)は、施設等の管理について、町長と委託契約を締結しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第6条 管理受託者は、受託物件の使用権を第三者に譲渡し、又は当該物件を転貸してはならない。
(管理責任者)
第7条 管理受託者は、管理責任者を定め適切な管理、運営を行わなければならない。
(管理状況報告)
第8条 管理受託者は、施設等に関する管理、運営状況について町長の求めに応じて指定期日までに報告しなければならない。
(亡失又は棄損)
第9条 管理受託者は、施設等を亡失し、又は棄損したときは遅滞なく町長に報告し、その指示に従って原形に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。ただし亡失、又は棄損がその者に帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。
(管理委託の取消し)
第10条 町長は、管理受託者がこの規則に違反する行為があると認めるとき、及びその他、管理上、特に必要と認めるときは、管理受託者に対し、当該行為の停止又は変更を命じ若しくは管理の委託を取り消すことができる。
(補則)
第11条 この規則に定めのない事項については、町長と管理受託者と協議のうえ、定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。