○羅臼町廃網処理施設設置条例
平成3年12月24日
条例第24号
羅臼町廃網処理施設設置条例
(目的)
第1条 この条例は、廃網を焼却処理することにより、環境衛生問題をなくし健康的、かつ、明るいきれいな町づくりを推進するために、羅臼町廃網処理施設を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 羅臼町廃網処理施設
位置 目梨郡羅臼町峯浜町562番地5
(施設の運用)
第3条 羅臼町廃網処理施設で処理する物は、廃網とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(使用料)
第4条 廃網処理に係る費用の受益者負担は、町長が別に規則で定める。
(業務委託)
第5条 第1条の目的を達成するため、羅臼町廃網処理施設の業務の一部を委託することができる。
2 前項の規定による委託は、別に委託契約書を取り交わして行うものとする。
(委託の条件)
第6条 羅臼町廃網処理施設の委託を受ける受託者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の維持について、十分な注意をもって行うこと。
(2) 目的以外の用途に使用しないこと。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、羅臼町廃網処理施設の管理に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。