○羅臼町廃網処理施設設置条例施行規則
平成4年1月14日
規則第2号
羅臼町廃網処理施設設置条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町廃網処理施設設置条例(平成3年条例第24号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 廃網処理施設の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日、祝祭日
(2) 12月31日及び1月2日から1月5日まで
(3) 町長が特別に認めた場合
(時間)
第3条 廃網処理施設は、午前9時から始業し、午後5時に終業する。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(費用の負担割合)
第4条 廃網処理施設の管理運営に要する費用は、その実績額(決算額)の60%は受益者の負担とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。