○羅臼町水産系廃棄物堆肥化処理施設設置条例

平成15年1月30日

条例第1号

羅臼町水産系廃棄物堆肥化処理施設設置条例

(目的)

第1条 この条例は、水産系廃棄物を堆肥化することにより、町内から排出される水産系廃棄物を適正に処理するために、羅臼町水産系廃棄物堆肥化処理施設を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 羅臼町水産系廃棄物堆肥化処理施設

位置 目梨郡羅臼町峯浜町746番地

(施設の運用)

第3条 羅臼町水産系廃棄物堆肥化処理施設で処理する物は、町内から排出される水産系廃棄物とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(利用料)

第4条 廃棄物処理に係る費用の受益者負担は、町長が別に規則で定める。

(業務委託)

第5条 第1条の目的を達成するため、羅臼町水産系廃棄物堆肥化処理施設の業務の一部を委託することができる。

2 前項の規定による委託は、別に委託契約書を取り交わして行うものとする。

(委託の条件)

第6条 羅臼町水産系廃棄物堆肥化処理施設の委託を受ける者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設の維持について、十分な注意をもって行うこと。

(2) 目的以外の用途に使用しないこと。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、羅臼町水産系廃棄物堆肥化処理施設の管理に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成15年2月1日から施行する。

羅臼町水産系廃棄物堆肥化処理施設設置条例

平成15年1月30日 条例第1号

(平成15年2月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成15年1月30日 条例第1号