○知床らうす深層水給水施設設置条例

平成19年3月16日

条例第2号

知床らうす深層水給水施設設置条例

(設置)

第1条 知床らうす深層水(羅臼漁港沖水深350メートルの海洋深層水。以下「深層水」という。)の利活用を促進し、地域産業の活性化と雇用の創出を推進するためその利用の適性を図り、本町経済の発展に寄与するため、知床らうす深層水給水施設(以下「給水施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 給水施設の位置は、羅臼町共栄町(羅臼漁港内)とする。

(利用)

第3条 この深層水の利用は次のとおりとする。

(1) 町民が実証モデル試験及び共同研究等に利用するとき。

(2) 産業振興のために利用するとき。

(3) 町長が認めた企業・団体等が製品化を図り販売に利用するとき。

(4) 町長が特に必要と認めたものに利用するとき。

(管理)

第4条 施設は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(開業時間)

第5条 給水施設の開業時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更できる。

(休業日)

第6条 給水施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更できる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 12月29日から翌年の1月5日まで

(利用の承認)

第7条 深層水を利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が同項の承認にかかる事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 第3条第3号により利用しようとする者は、町長が別に定める知床らうす深層水利用協定を締結しなければならない。

4 町長は前3項の承認をするときは、必要な条件を付すことができる。

(利用の不承認)

第8条 町長は、深層水を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは利用を承認しない。

(1) 深層水の利用促進上支障があると認めるとき。

(2) その他町長において支障があると認めるとき。

(利用の承認の取消し等)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対してその改善を命じ、または承認を取り消すことができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の承認を受けた事項に違反したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の承認を受けた事実が明らかになったとき。

(4) 第7条第4項の規定による承認の条件に違反したとき。

(5) その他不適正な行為があると町長が認めるとき。

(給水量)

第10条 給水量は、給水施設の給水能力の範囲内とする。

(利用料)

第11条 利用者は、町長が別に定める利用に係る料金(以下「利用料」という。)を納入しなければならない。

(利用料の減免)

第12条 町長は、特に必要があると認めるときは、利用料を減額または免除することができる。

(損害賠償)

第13条 第9条の規定による給水の停止により利用者において損害が生じることがあっても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。

2 利用者は、故意または過失により給水施設または設備等を損傷し、または滅失したときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

知床らうす深層水給水施設設置条例

平成19年3月16日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)