○知床らうす深層水登録商標の使用に関する条例
平成20年3月17日
条例第20号
知床らうす深層水登録商標の使用に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、知床らうす深層水に係る登録商標(以下「登録商標」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録商標の使用)
第2条 登録商標は、羅臼町で取水された海洋深層水を用いた商品を表示するために使用するものとする。
(使用の許可)
第3条 登録商標を使用しようとする者は、1商品ごとにあらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により使用を許可する場合は、条件を付することができる。
(使用許可の期間)
第4条 登録商標の使用許可の期間は、使用を許可した日の属する年度から3年間とする。
2 使用許可の期間満了後において、引き続き登録商標を使用しようとするときは、改めて許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 登録商標の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、町長が定める使用に係る料金(以下「使用料」という。)を納入しなければならない。
2 登録商標の使用料は、1使用者年間30,000円とし、年度毎に年間使用料を前納しなければならない。
3 登録商標の使用料は、第8条の規定により使用許可を取消された場合または許可期間中に使用を中止した場合においても、これを返納しない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。
(使用許可の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録商標の使用を許可しないものとする。
(1) 登録商標の使用によって誤認又は混同を生ずるおそれがあると認めるとき。
(2) 知床らうす深層水のイメージを損なうおそれがあると認めるとき。
(3) その他、使用が適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し)
第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が第5条に規定する使用料を納付しないとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(目的外使用又は権利譲渡等の禁止)
第9条 登録商標の使用者は、使用目的以外に使用又はその権利を譲渡、若しくは転貸することができない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。