○羅臼町産業振興基本条例
平成29年3月16日
条例第9号
羅臼町産業振興基本条例
本町の目前に広がる海は、太平洋とオホーツク海の交錯する世界でも屈指の水産資源の豊富な地域であり、明治以降は富山県、石川県を中心とした本州からの移住者の増加とともに漁場の開拓がなされ、先人の努力と工夫により漁業を中心に発展を続けてきた町である。
しかしながら、近年は国内外の社会経済が急速かつ多様に変化し、経済のグローバル化、少子高齢化による人口減少等、地方経済を取り巻く環境は極めて厳しい状況にある。
本町においても、基幹産業である水産業の漁業生産と経営が不安定であり、関連産業規模の縮小や町内人口減少に大きな影響を及ぼしていることから、産業振興が極めて重大な課題となっている。
このことから、「自助・共助・公助~協働の役割分担~」の考えに基づいた「協働のまちづくり」を基本に、産業の振興が羅臼町の発展に大きく関わるという認識を全町民が共有し、本町の発展と地域経済の活性化に資するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、「地域資源を活かした活力ある産業のまち」に向けた羅臼町(以下「町」という。)の産業振興について基本となる事項を定め、町、事業者及び経済団体等の役割を明確にするとともに、町民の理解と協力のもと産業振興に関する施策を総合的に推進し、もって地域経済の健全な発展及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 町民 町内に住み、働き又は学ぶ人をいう。
(2) 事業者 町内で産業を営む全ての者をいう。
(3) 経済団体等 漁業協同組合、商工会、観光協会その他町内の産業振興に関わる団体等をいう。
(基本方針)
第3条 産業振興は、事業者自らの自主的な努力と創意工夫を尊重するとともに、国、北海道その他機関と連携し、地域経済の活性化を図るため、総合的な施策を町、事業者、経済団体等及び町民の協働により推進することを基本とする。
2 町、事業者及び経済団体等は、地域経済の活性化及び雇用の拡大に寄与するため、人材の育成に努めるとともに、地域資源を積極的に活用し、若い世代が安心して働ける魅力ある産業の振興を推進するものとする。
(事業者及び経済団体等の役割)
第4条 事業者は、経済的社会的環境の変化に対応して、その事業の成長発展を図るため、自主的に経営の向上及び改善に努めなければならない。
2 事業者は、地場産品の積極的な利活用や経済団体等への加入等により地域貢献に努めるものとする。
3 経済団体等は、事業者の事業活動を支援し、主体的に産業振興及び地域の活性化に資する施策を積極的に実施するよう努めるものとする。
4 事業者及び経済団体等は、基本方針に基づく町の施策に協力するよう努めるものとする。
5 事業者及び経済団体等は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
6 事業者及び経済団体等は、児童又は生徒に対して職業に関する体験機会の提供に協力するよう努めるものとする。
(町民の理解と協力)
第5条 町民は、産業の振興が地域経済の発展及び町民生活の維持向上に重要な役割を果たしていることを理解するとともに、地元の産品、商業サービスの地元消費が地域経済全般に波及効果をもつことを理解するよう努めるものとする。
2 町民は、地場産品及び町内事業者で提供されるサービスを利活用するよう努めるものとする。
(町の責務)
第6条 町は、事業者、経済団体等及び町民の理解、協力を得ながら産業振興のための指針を定めるものとする。
2 町は、国及び北海道その他公的団体等と連携し、事業者及び経済団体等に対する支援など必要な施策を講じなければならない。
3 町は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たって、予算の適正な執行に留意しつつ、事業者の受注機会の増大に努めるものとする。
4 町は、学校教育における勤労観及び就業観の醸成が人材の確保及び育成に資することにかんがみ、児童又は生徒に対して職業に関する体験機会の提供その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(基本的施策)
第7条 町は、産業振興を総合的かつ計画的に推進するため、羅臼町総合計画及び羅臼町総合戦略等との整合を図りながら、第3条に掲げる基本方針に基づき、次に掲げる施策を行うものとする。
(1) 持続的漁業生産体制の確立と栽培漁業の推進に関する施策
(2) 次代を担う人材の育成及び確保に関する施策
(3) 中小企業及び小規模企業の振興に関する施策
(4) 雇用創出及び創業支援に関する施策
(5) 特産品の充実及び消費拡大の推進に関する施策
(6) 地域内循環と地産地消の推進に関する施策
(7) 地場産品の付加価値化及び地域資源を有効活用した商品開発に関する施策
(8) 観光産業の振興に関する施策
(9) 前各号に掲げるもののほか、産業振興に必要な施策
(審議会の設置)
第8条 町長の付属機関として、羅臼町産業振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 町長の諮問に応じ、産業振興施策について調査審議し、意見を述べること。
(2) その他産業の振興に関する事項について調査審議し、意見を述べること。
3 審議会委員は、経済団体等、学識経験を有する者及びその他町長が適当と認める者から町長が委嘱する。
4 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。