○羅臼町産業振興審議会規則
平成29年3月16日
規則第5号
羅臼町産業振興審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、羅臼町産業振興基本条例(平成29年羅臼町条例第9号)第8条の規定に基づき、羅臼町産業振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 産業振興施策に関すること。
(2) その他産業の振興に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 経済団体等関係者
(2) 学識経験を有する者
(3) その他町長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員補充によってあらたに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、産業創生課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関する必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。