○知床らうす交流センター設置条例

平成10年12月17日

条例第21号

知床らうす交流センター設置条例

(設置)

第1条 地場産品の供給を通じて、交流人口の増大と観光・産業の振興を図るため、知床らうす交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 知床らうす交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 知床らうす交流センター

(2) 位置 羅臼町本町361番地1

(管理運営)

第3条 知床らうす交流センターの管理は、羅臼町が行う。ただし、町長が必要と認めたときは、その管理・運営を委託することができる。

(行為の禁止)

第4条 知床らうす交流センター及びその敷地(以下「敷地内」という。)内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特に認めたものについてはこの限りでない。

(1) 敷地内において興業、寄附の要請その他これに類する行為を行うこと。

(2) 許可なく工作物等を設け、敷地内を占有すること。

(3) 敷地内の建物又は附属施設等を損傷、又は滅失すること。

(4) ゴミ、その他汚物を指定場所以外に捨てること。

(5) 指定した以外の場所に車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(6) 許可なく長時間にわたり、車両等を敷地内駐車場に止めておくこと。

(7) 前各号の他、町長が敷地内の管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(使用の許可)

第5条 イベント広場の敷地を使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による許可を与える場合において、管理運営上必要があると認めた時は、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用を許可しない。

(1) 使用の目的が知床らうす交流センターの設置目的に反するとき。

(2) 施設を利用しようとする者が知床らうす交流センターの秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設の管理運営上支障があるとき。

(使用の取消し)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用の許可を変更し、又は停止、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が第4条の規定に該当したとき。

(2) 第5条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の目的に違反したとき。

(3) 使用者が使用の許可に付された条件に違反したとき。

(4) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(使用料)

第8条 イベント広場の敷地を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、公益上必要と認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない事由又は使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなくなったと町長が認めた場合は、この限りでない。

(権利の譲渡禁止等)

第11条 イベント広場の敷地使用の承認を受けた使用者は、使用の承認を受けた目的以外に使用し、若しくは転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、使用を終了したとき又は使用を停止されたとき、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(賠償)

第13条 使用者は、施設設備又はその他の物件を損傷、又は滅失したときは、町長の指示に従いこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、原状回復義務を免除し、又は賠償額を減免することができる。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。

別表(第8条関係)

知床らうす交流センターイベント広場使用料

使用時間

料金区分

4時間以内

4時間超

1時間につき

午前9時から午後5時まで

使用料

2,000円

500円

午後5時から午後9時まで

使用料

3,000円


知床らうす交流センター設置条例

平成10年12月17日 条例第21号

(平成10年12月17日施行)