○羅臼町野営場設置及び管理運営に関する条例
平成17年6月1日
条例第27号
羅臼町野営場設置及び管理運営に関する条例
(設置の目的)
第1条 この条例は、羅臼町野営場(以下「キャンプ場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 羅臼オートキャンプ場
位置 羅臼町幌萌町628番地7
(2) 名称 らうす自然と緑の村キャンプ場
位置 羅臼町幌萌町627番地1
(3) 名称 羅臼町立林間広場キャンプ場
位置 羅臼町礼文町31番地1
(利用の許可)
第3条 キャンプ場を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第4条 町長は、キャンプ場の管理運営上必要があるときは、利用制限その他必要な条件を付すことができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可せず又許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び附帯設備を破損又は滅失のおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(4) その他、キャンプ場の管理運営上支障があるとき。
2 前項の利用料は、町長が必要あると認めたとき減免することができる。
(利用料の徴収)
第6条 利用料は、キャンプ場の利用許可の際徴収する。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りではない。
(利用料の還付)
第7条 納付した利用料は還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、自然の保護に留意するとともに遵守事項を守り、キャンプ場の風俗、秩序をみだしてはならない。
2 利用者は、キャンプ場の利用を終了したとき又は利用の許可を取り消されたときは、ただちにその場を原状に回復しなければならない。
(退去)
第9条 町長は、前条の義務を履行できず又許可なくキャンプ場を利用している者を発見したときは、退去を命じることができる。
(賠償)
第10条 利用者が施設及び附帯設備等を破損させたときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し又は免除することができる。
(管理運営の委託)
第11条 町長は、キャンプ場の管理運営についてその目的を効果的に達成するため必要があるときは、その全部又は一部を委託することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
利用料
羅臼オートキャンプ場
区分 | 利用料 | ||
単位 | 金額 | ||
キャンピングカーサイト | 1区画 | 1泊 | 2,000円 |
オートサイト A・B | 1区画 | 1泊 | 2,000円 |
オートサイト C | 1区画 | 1泊 | 1,500円 |
フリーテントサイトほか | 1人 | 1泊 | 400円 |
住箱サイト | 1棟 | 1泊 | 12,000円 |
らうす自然と緑の村キャンプ場
利用料 | ||
単位 | 金額 | |
1人 | 1泊 | 300円 |
羅臼町立林間広場キャンプ場
利用料 | ||
単位 | 金額 | |
1人 | 1泊 | 300円 |