○羅臼町建設工事執行規則
平成28年5月26日
規則第14号
羅臼町建設工事執行規則
羅臼町建設工事執行規則(昭和39年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令及び条例に別段の定めがあるものを除くほか、町が行う建設工事の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、海岸、漁港、土地改良、都市計画、治山、林道、公園等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。
(工事計画及び指定)
第3条 町長は、翌年度において執行しようとする主要な建設工事につき工事計画を定め、その施行方法を指定するものとする。
(土地又は物件の取得)
第4条 町長は、建設工事に関し必要な土地又は物件について、あらかじめその権利者から工事着手の同意及び所有権、地上権その他の権利を工事完了までに取得することの同意を得なければ工事に着手できない。
(工事の執行方法)
第5条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれかの一の方法により、又はこれらを併用して施行する。
(直営)
第6条 次の各号のいずれかに該当する建設工事は、直営をもって施行する。
(1) 急施を要し、請負に付することができないもの
(2) 請負に付することが不適当と認められるもの
(委託)
第7条 建設工事の委託について必要な事項は、別に定める。
(契約の締結)
第8条 町長は、落札の通知をした受注者又は随意契約の申込みを承諾した受注者との間に、別記の書式を標準として、契約書を作成し契約を締結しなければならない。ただし、財務会計規則第66条の2の規定の適用を妨げるものではない。
(前金払)
第9条 町長は、前金払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に、前金払の額又は率、その支払の時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。
(貸与品及び支給材料)
第10条 町長は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、受注者に対し、設備、機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において、前条の規定を準用する。
(跡請保証)
第12条 町長は、建設工事の種類及びその施工の時期によっては、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、受注者に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当の期間、跡請保証をさせるものとする。
2 前項の規定により跡請保証をさせる場合において、町長は、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該受注者に納めさせるものとする。
3 前項の規定による跡請保証金の納付は、財務会計規則第53条の3第1項各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合においては、財務会計規則第53条の3第2項及び第3項、第53条の4並びに第53条の5の規定を準用する。
4 第9条の規定は、跡請保証について準用する。
(工事工程表等)
第13条 町長は、第8条の規定により契約を締結したときは、速やかに、受注者から当該建設工事の工事工程表(必要がある場合は、工事工程表及び請負代金内訳書)を徴さなければならない。
(工事監督員)
第14条 町長は、建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに、工事監督員を定め、受注者に通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も、同様とする。
2 工事監督員は、町長の指揮を受けて建設工事現場における受注者の当該工事の履行に関し、財務会計規則第69条の2による一般的職務を行うほか、次の各号に掲げる場合その他当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じた場合において、必要があると認めるときは、速やかに町長に報告し、その指示を求めるものとする。
(1) 工事の施行に当たり、設計図書と工事現場の状態とが一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。
(2) 工事現場の災害その他異常な事態が発生したとき。
(3) 受注者の責に帰すべき工事の遅延又は施工に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。
(4) 受注者が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合において、その措置の要求に応じないとき。
(5) 現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者その他受注者が工事を施行するために使用している下請負人、労働者等について、工事の施行又は管理につき著しく不適当と認められる者があり、その交替を要求する必要があると認めるとき。
(検査及び引渡し)
第15条 町長は、請負に係る建設工事の完成の届出があったときは、速やかに検査員をして、受注者立会いのうえ、実地検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。
2 前項の規定は、工事の完成前に、その一部が完成し、若しくは出来形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事の出来形部分がある場合について準用する。
(工事の標示)
第16条 町長は、建設工事を施行するときは、工事名、工期、工事施行方法その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な建設工事についてはこの限りでない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の羅臼町建設工事執行規則別記建設工事請負標準契約書式の規定は、施行日以後において行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、施行日前において行われた契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月24日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。