○羅臼町公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する要綱

平成13年8月28日

要綱第5号

羅臼町公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「令」という。)に基づき、羅臼町が行うこととなる事務について必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 令第5条及び第7条に規定する公共工事の発注見通し並びに入札及び契約に係る情報の公表の対象は、町が発注する公共工事(予定価格250万円を超えないもの(見込みを含む。)及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であってその行為を秘密にする必要があるものを除く。)とする。

(公表の方法)

第3条 前条の公表の方法は、法第5条第2項第2号に規定する公衆の閲覧に供する方法とする。

2 前項の閲覧に供する場所は、羅臼町役場建設水道課内とする。

3 町長は、あらかじめ閲覧に供する公表内容及びその方法について告示するものとする。

(発注見通しに関する事項の公表)

第4条 令第5条に規定する公共工事の発注見通しに関する事項の公表は、別記第1号様式により行うものとする。

2 前項に定める公表について、見直し又は変更がある場合もまた同項の例による。

(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)

第5条 令第7条第1項に規定する一般競争入札及び指名競争入札の参加に関する事項の公表は、次の各号に定める内容とし、第1号及び第2号の公表は、別記第2号様式により行うものとする。

(1) 一般競争入札参加に必要な資格及びその資格を有する者の名簿

(2) 指名競争入札参加に必要な資格及びその資格を有する者の名簿

(3) 指名競争入札参加者を指名する場合の基準

2 令第7条第2項に規定する公共工事の契約を締結したときの公表は、当該公共工事ごとに次の各号に定める様式により公表するものとする。

(1) 入札を行った場合における当該入札参加者に関する事項 別記第3号様式

 一般競争入札参加者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格

 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称(これらのうち入札に参加させなかった場合は、その理由を付記)

 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由

(2) 入札を行った場合における当該入札参加者それぞれの申込み金額等の状況に関する事項 別記第4号様式

 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)

 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)

 最低の価格をもって申込みした者を落札者とせず他の者のうち最低価格をもって申込みした者を落札者とした理由

 最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みした者を落札者とせず最低価格以上の価格をもって申込みした者のうち最低の価格をもって申込みした者を落札者とした場合における最低価格未満の価格をもって申込みした者の商号又は名称

 総合評価一般競争入札又は総合評価指名競争入札を行った場合の理由、落札者決定基準及び落札者を決定した理由

 予定価格

(3) 契約の内容(随意契約を行った場合は、選定理由を付記) 別記第5号様式

 契約の相手方の商号又は名称及び住所

 公共工事の名称、場所、種別及び概要

 工事着手の時期及び工事完成の時期

 契約金額

3 前項第3号の契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときも同様式により変更前及び変更後の金額が確認できるよう記載し、その理由を公表するものとする。

(令6要綱29・一部改正)

(公正取引委員会への通知)

第6条 法第10条に規定する公正取引委員会への通知は、別記第6号様式により行うものとする。

(国土交通大臣又は都道府県知事への通知)

第7条 法第11条の規定による国土交通大臣又は都道府県知事への通知は、別記第7号様式により行うものとする。

(施工体制の適正化の係る措置)

第8条 町長は、発注した公共工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の7第1項の規定により同項に規定する施工体制台帳(以下単に「施工体制台帳」という。)を作成しなければならないとされている工事に限る。)について、定期的に又は必要に応じ、施工技術者の設置の状況その他の工事現場の施工体制を適正なものにするため、当該工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの検査を行うものとする。

2 町長は、前項に規定する検査により不備が認められる場合は、適正な施工体制が確立されるよう改善を求めるものとする。

第9条 町長は、前条に定める公共工事のほか、公共工事の適正な施工体制が確立されるよう必要な指導を行うものとする。

(補則)

第10条 町長は、この要綱の定めるほか、法の趣旨並びに法第15条第1項の規定に基づく公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針の周知徹底等公共工事の入札及び契約の適正化の促進に努めるものとする。

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

(令和6年11月25日要綱第29号)

この要綱は、令和6年12月1日から施行する。

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(令6要綱29・全改)

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羅臼町公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する要綱

平成13年8月28日 要綱第5号

(令和6年12月1日施行)