○羅臼町発注工事に係る元請、下請適正指導要綱

平成13年8月28日

要綱第6号

羅臼町発注工事に係る元請、下請適正指導要綱

(目的)

第1条 この要綱は、羅臼町発注工事に係る元請、下請の適正化を図ることを目的として定めるものとする。

(一括下請負の禁止)

第2条 元請負人は、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせ、又は不必要な重層下請はしないこと。

(下請人の選定)

第3条 元請負人は、下請施工をさせる場合には、施工能力、雇用管理及び労働安全管理の状況、労働福祉の状況及び下請との取引の状況等を総合的勘案して、優良な業者を選定すること。

(下請契約の締結)

第4条 下請契約の当事者は、契約の締結にあたって、次の各号に掲げる事項を遵守すること。

(1) 契約の当事者は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第19条の内容を備えた書面による契約を締結すること。

(2) 契約の当事者は、対等な立場で十分協議の上、施工条件を明確にするとともに適正な工期及び工程を設定すること。

(3) 請負代金の設定については、施工責任範囲及び施工条件等を反映したものとし、消費税相当分を計上すること。

(4) 請負代金の決定は、見積及び協議など適正な手順によること。

(5) 下請契約の締結後、正当な理由なく請負代金を減じるなど、自己の取引き上の地位を不当に利用しないこと。

(下請代金の支払等)

第5条 下請代金の支払等については、次の各号に掲げる事項を遵守すること。

(1) 下請代金の支払は、請求書提出締切日から支払日(手形日の場合は手形振り出し日)までの期間をできる限り短くすること。

(2) 下請代金の支払は、できる限り現金払とし、手形併用の場合も現金の比率を高め、少なくとも労務費相当分は現金払いとすること。

(3) 手形期間は90日以内で、できる限り短い期間とすること。

また一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付しないこと。

(4) 元請人は、前払金の支払を受けた時は、下請負人に対し、資材の購入、建設労働者の募集、その他建設工事の着手に必要な費用を現金で前払すること。

(5) 元請負人は、下請人に対して建設工事に必要な資材を元請人から購入させる場合には、下請代金の支払期間前に当該資材の代金を支払わせないこと。

(6) 元請人は、下請人が倒産又は資金繰りの悪化等により、下請工事の施工に関わる建設労働者に対して請負代金及び資金の不払不測の損害を与えることのないよう十分配慮すること。

(施工体制台帳の提出)

第6条 発注者から直接建設工事を請け負った元請負人は、建設業法施工令(昭和31年政令第273号)第7条の4に定める金額以上の下請契約を締結した場合には、すべての下請負人を把握するとともに下請人の名称、下請工事の内容及び工期を記載し下請契約書の写し等を添付した施工体制台帳(施工体系図を含む)を作成の上、発注者に提出すると共に工事関係者及び公衆から見易い場所に掲示するものとする。

(下請における雇用管理等)

第7条 元請人は、下請契約により定められた事項を適正に履行するよう指導、助言その他の援助を行うとともに、適正な工程管理の実施、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)遵守、労働保険料の適正な納付等の措置を講じること。

(任意保険等)

第8条 元請人は、任意の労災補償制度及び第三者に対する損害賠償責任保険等に加入し、万一の事故に備えて、十分な対策を講ずるよう配慮すること。

(勤労者退職金共済機構への加入等)

第9条 勤労者退職金共済機構への加入並びに証紙の購入及び共済手帳への貼付について、次の各号に掲げる事項を遵守すること。

(1) 元請は、勤労者退職金共済機構への加入並びに証紙の購入及び共済手帳への貼付について、次の各号に掲げる事項を遵守すること。

(2) 発注者から直接建設工事を請け負った元請人は、建設業退職共済掛金収納書届を工事契約締結の日から1月以内に発注者に提出できない特別な事情がある場合においては、あらかじめその事由及び証紙購入予定をあわせて申し出ること。

(3) 元請人が下請契約を締結する際は、下請人に対して、この制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入すること。

(4) 建設業退職金共済証紙貼付状況については工事請負額130万円以上の各工事発注ごとに報告書を発注者に提出して確認を得ること。

(資材業者の保護)

第10条 元請人は、第4条に規定する下請契約を締結した業者のほか資材業者、建設機械又は仮設機械リース業者等に対しても、法における下請人の保護の規定に準じて適正に処置すること。

(工事事故防止等)

第11条 建設工事の施工にあたっては、保安要員の適正配置、地下埋設物に対する取扱の配慮及び従業員の技術研修等安全管理体制を強化し、事故絶滅に努めるとともに、交通事故等を起こさぬよう万全の注意を払うことに努めること。

(過積載運行の防止)

第12条 元請人は、工事の施工にあたっては過積載車両の搬入、搬出などの違法行為が起きないよう下請人に対して指導すること。

別記

特記仕様書

本工事施工に関する使用は下記によるものとするが、本仕様書及び設計図書に記載のない事項については「土木工事共通仕様書(平成9年度版増補改訂版)北海道建設部」によること。

1 請負者は、工事発注後すみやかに工事工程表等を直接持参し、監督員と工事の打合せをすると共に、工事施工中にあっても工事の施工方法、工程等について十分打合せを行うこと。

2 工事測量については、すみやかに必要な測量を実施し、BMの設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認、監督員に報告する。また、重要な杭については工事関係者全員に認識させること。

※境界杭等を工事施工に起因して、損傷、紛失させた場合は、請負者の責任で修復するものとするが、その作業は有資格者により行うものとし、監督員の承諾を得ること。

3 一般交通の用に供している道路工事の場合、共通仕様書の「交通安全の管理基準」による。

4 工事現場の周辺において、建設工事による振動等の影響が予想される建物については、所有者の承諾を得て工事着手前・完成後の状況を調査し、監督員に報告すること。

5 工事の施工に当たっては地元住民との接触に十分留意し、トラブルを起こさない様につとめると共に、工事用地以外への重機トラック等の乗り入れ、不要資材、残土の投棄等は絶対に行わないこと。尚、止むを得ず工事用地以外を使用する場合は、関係者の承諾を得て監督員に報告すること。

6 地元住民から工事に対する苦情要望等があった場合は、慎重に応答し不用意な言質を与えないこと。現場代理人等が独断での回答ができない問題は、監督員に報告すること。

7 取付道路、横断管、排水流末など地元住民に密接な関係のあるものは、設計図書に示された通りやり方を設置し、地元住民に良く理解をさせ了解を得た後に施工するものとし、処理結果を監督員に報告すること。

8 運搬捨土(盛土)の経路については、事前に経路付近の状況を調査し、必要に応じて関係機関等と打合せを行い、騒音、振動、塵埃防止に努める。また、運搬経路を汚さない様にすると共に、汚れた場合はすみやかに清掃を行うこと。

9 土捨場に土砂を搬入する際は、搬入前の状況、搬入後の状況を写真にて記録し測量図を作成のこと。

10 河川に関連する工事(橋梁、護岸工等)については、汚濁水の発生する工事期間の協議が関係漁協と行われているため、工事施工期間中にあたっては汚濁水の流出を極力さけること。また、締切水替方法及び期間などについて、監督員と事前に協議し了解を得ること。

11 工事施工中に、工事区間内に埋蔵文化財等を発見した場合には、早急に監督員に届け出ること。

12 NTT地下ケーブル・水道管の破損事故防止のため、埋設位置が不明なときは掘削は行わず監督員に連絡し、埋設物の管理者の現場立会を求め試掘探査の結果を待って施工を行うこと。

13 道路沿いに施工する工事(歩道、バス停車帯、防護柵等)の場合は、一定間隔または連続してマーカーライトバリケード等を設置して昼夜間の交通安全に留意すると共に、昼夜の工事中には交通を整理すること。

14 工事箇所が市街地的要素のところ又は、隣接して人家のあるところについては車両の進入は勿論であるが、歩行者に対しての安全対策を十分考慮すること。

特に児童、幼児の通行が考えられる場所については、危険箇所に近づけぬよう柵等の施設を設けること。

15 工事現場内については、常に整理整頓をし安全対策につとめると共に、第三者に危険及び損害を与えないようにすること。

16 床掘部等は原則として、滞水状態にしないこと。滞水状態になった場合はすみやかに安全対策をすること。豪雨・出水・その他天災に対しては、平素から天気予報等に十分注意を払い、常に対処できるようにしておくこと。

17 請負者は、監督員と打合せのうえ、直ちに現地及び土取場における土の単位体積重量試験(砂置換)を行い、監督員の承諾を得ること。

18 着工前、完成後の写真は同位置、同方向で黒板を「入れたもの」と「入れないもの」の2種類を撮影し、完了検定後、そのネガフィルムを提出すること。

19 工事施工写真には原則として日付を入れること。又、出来高検寸など写真にて寸法の確認が撮れない場合、必ず監督員に連絡を行い、検寸立会を求めること。

20 施工中、工期を延期しなければならないと判断したときは、速やかに監督員に協議を行い、工期変更工程表・変更理由説明・図書・進捗調書・気象データー資料を提出すること。

21 工事区間内で重機等を運転する時は必ず誘導専門員を配置し、警察・消防等の緊急車両及び路線バスが接近の時はすみやかに通過させること。

22 施工前に必ず現場所轄の警察署と道路使用許可申請について協議を行い、許可書の写しを監督員に提出すること。

23 重機及び運搬車両の保管には充分注意し、昼夜間の衝突、追突事故の無いように管理すること。

24 現場代理人が現場を離れる時は、主任技術者及び社内役職員を配置すること。

25 下請け業者使用の時は、直営作業員同様に氏名・住所・作業日数等十分把握しておくこと。

26 社内検査は社内役職員が来現の際、随時行うこと。

27 建設工事現場における「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識は、工事現場の出入口、現場事務所等の見易い場所に掲示すること。

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羅臼町発注工事に係る元請、下請適正指導要綱

平成13年8月28日 要綱第6号

(平成13年8月28日施行)