○羅臼町制限付一般競争入札試行実施要領
平成28年5月26日
訓令第9号
羅臼町制限付一般競争入札試行実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、羅臼町が発注する工事の請負契約を、他に定めのあるものを除き、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定に基づく資格を定めて一般競争入札の方法(以下「制限付一般競争入札」という。)により試行実施するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象工事)
第2条 制限付一般競争入札の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、羅臼町建設工事執行規則(昭和39年規則第7号)第2条に規定する建設工事のうち、設計金額が5千万円以上の建設工事を対象とする。ただし、当該金額に満たない工事であっても、その規模及び技術的難度等を総合的に勘案し、対象工事とすることができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、工事の性質又は目的等により制限付一般競争入札に付することが適当でないと認める場合は、対象工事としないことができるものとする。
(入札の公告)
第3条 町長は、入札の公告に当たっては、おおむね次に掲げる事項を、新聞、掲示その他の方法により周知するものとする。
(1) 入札に付する事項(工事名、工事場所、工期、工事の概要等)
(2) 入札参加資格者の要件
(3) 入札説明書等の配布期間、場所等
(4) 制限付一般競争入札参加資格審査申請書等の提出期間、場所等
(5) 入札保証金の有無
(入札参加資格)
第4条 制限付一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 発注工事の対応する政令第167条の5第1項の規定により町長が定めた契約の種類の入札に参加する者に必要な資格及び建設業法(昭和24年法律第100号)における建設工事の種類ごとに定める許可を有すること。
(2) 競争入札参加資格審査委員会規程(昭和62年規程第1号)別表第2の5に規定する工事予定価格に応じた等級に格付けされていること。
(3) 競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、競争入札参加資格関係事務処理要綱(昭和62年訓令第1号)第10条第1項の規定による指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
(4) 競争入札参加資格関係事務処理要綱第8条の規定により、競争入札等への参加を排除されていないこと。
(5) 会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の羅臼町競争入札参加資格の再審査結果を有していること。
(6) 北海道内に建設業法第3条第1項に規定する営業所又は主たる営業所(建設業許可申請書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)様式第1号)の「主たる営業所」の欄に記載されているものをいう。)を有すること。
(7) 過去15年間に、発注工事と同種で、かつ、おおむね同規模の工事の元請としての施工実績があること。
(8) 建設業法第26条に規定する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事に専任で配置できること。
(9) 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。
(10) 発注工事に係る設計業務等の受託者ではないこと、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。
(11) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が工事ごとに必要と認めて定める条件を満たしていること。
2 町長は、前項各号に規定するほか、次により入札参加資格を設定することができる。
(1) 発注工事の内容に応じ、前項各号に規定する入札参加資格により難い事情があるときは、入札参加資格の内容を変更することができるものとする。ただし、この場合の変更は、当該工事の履行上必要な限度のものとする。
(2) 発注しようとする工事の内容が特殊な技術を要する場合等にあっては、前項第2号の規定によらないことができるものとする。
(入札の参加申請)
第5条 制限付一般競争入札に参加しようとする者は、制限付一般競争入札参加資格審査申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次の書類を添付して、町長に提出し、その審査を受けなければならない。なお、提出方法は持参によるものとし、送付又はファクシミリ等によるものは受け付けないものとする。
(1) 類似工事施工実績調書(別記第2号様式)
(2) 類似工事施工実績を証明する書面(工事実績証明書(別記第3号様式)又はこれに代わる書面(契約書等の写し)並びに共同企業体協定書及び経常建設共同企業体附属協定書の写し)
(3) 配置予定技術者調書(別記第4号様式)
(4) 特定関係調書(別記第5号様式)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、申請書の提出期限の設定に当たっては、図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)の閲覧を開始する日の翌日から起算して、おおむね10日とするものとする。
(入札参加資格の審査)
第6条 町長は、申請書の提出期限の翌日から起算して10日以内に合議制の組織(以下「委員会」という。)においてその内容を審査させ、その結果を制限付一般競争入札参加資格審査結果通知書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の審査結果の通知に当たり、入札参加資格がないと認めた者(以下「非資格者」という。)に対しては、その理由を付すとともに、当該結果通知をした日の翌日から起算して5日(羅臼町の休日に関する条例(平成2年条例第20号)に規定する休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる旨、併せて通知するものとする。
3 非資格者が前項の説明を求める場合は、町長に対し書面によりこれを行わせるものとする。この場合、送付又はファクシミリ等によるものは受け付けないものとする。
5 町長は、前項の回答において、入札参加資格がないと認めた理由についての説明に不服がある場合は、回答を受け取った日から7日(休日を含まない。)以内に、再苦情の申立てを行うことができる旨、併せて通知するものとする。
6 町長は、非資格者に入札参加資格があると認めたときは、前第4項の回答と併せ、改めて入札参加資格がある旨通知するものとする。
7 町長は、前項の通知を行うに当たっては、委員会の審査を経てこれを行うものとする。
(設計図書の閲覧等)
第8条 発注工事に係る設計図書等は、入札の公告の日から入札日の前日までの間、町長が指定する場所において閲覧に供するほか、入札参加資格審査申請をする場合に限り、閲覧期間中、複写させることができるものとする。
2 町長は、前項の閲覧期間、閲覧場所等並びに設計図書等に対する質問及び回答についての提出期限、提出方法、受付場所、回答期限等を定め、入札説明書において明らかにするものとする。
(入札の執行)
第9条 町長は入札の際、入札参加者から第6条第1項の通知書の写しを提出させるものとし、その旨を入札説明書において明らかにするものとする。
2 町長は、入札執行時に工事費内訳書の提出を求めることとし、その旨を入札説明書において明らかにするものとする。
3 落札者の決定に当たっては、最低制限価格制度を適用するものとする。
(入札の無効)
第10条 公告に示した参加資格のない者のした入札、虚偽の申請を行った者のした入札及び建設工事競争入札心得等において示した入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とし、その旨を入札説明書において明らかにするものとする。
附則
この訓令は、平成28年5月26日より施行する。