○公募型指名競争入札実施要領
平成15年1月16日
要領第1号
公募型指名競争入札実施要領
(目的)
第1条 この要領は、公募型指名競争入札実施要綱(平成15年要綱第1号)第8条の規定に基づき、当該要綱の実施に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(入札参加希望者の公募)
第2条 要綱第3条に規定する公募内容は、おおむね次に掲げる事項について行うものとする。尚、詳細については公募内容説明書により行うものとし、その内容は発注工事ごとに町長が定め、公募後、速やかに配布を開始するものとする。
(1) 入札に付す事項(工事名、工事場所、工期、工事概要等)
(2) 入札参加希望者の要件
(3) 公募内容説明書等の配布期間、場所等
(4) 公募型指名競争入札参加申請書等の提出期間、場所等
(5) 入札保証金の有無
(入札参加希望者の要件)
第3条 町長は、発注工事の内容に応じ、要綱第4条に規定する入札参加希望者の要件により難い事情があるときは、入札参加希望者の要件の内容を変更することができるものとする。尚、この場合の変更は、当該工事の履行上必要な限度とするものとする。
(入札の参加申請)
第4条 要綱第5条に規定する公募型指名競争入札参加申請書(以下「申請書」という。)は、別記第1号様式によるものとし、当該申請書には次の書類を添付するものとする。尚、提出方法は持参によるものとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けないものとする。
(1) 類似工事施工実績調書(別記第2号様式)
(2) 類似工事施工実績を証明する書面(工事実績証明書(別記第3号様式)又はこれに代わる書面(契約書の写し)並びに共同企業体協定書及び経常建設共同企業体附属協定書の写し)
(3) 配置予定技術者調書(別記第4号様式)
(4) その他町長が必要と認める書類
(指名業者及び非指名業者に対する通知)
第5条 要綱第6条第4項の通知は指名業者にあっては指名通知により、非指名業者にあっては別記第5号様式により行うものとする。
(非指名業者に対する理由の説明)
第6条 要綱第6条第5項の規定に基づき非指名業者がその理由を求める場合は、町長に対し書面により行うものとする。この場合、郵送又はファクシミリによるものは受け付けないものとする。
2 要綱第6条第6項に規定する非指名業者に対する回答は、別記第6号様式によるものとする。
3 要綱第6条第7項の規定に基づき非指名業者がその理由を求める場合は、町長に対し書面により行うものとする。この場合、郵送又はファクシミリによるものは受け付けないものとする。
4 要綱第6条第8項に規定する非指名業者に対する回答は、別記第7号様式によるものとする。
(再苦情の申立て)
第7条 非指名業者が指名されなかった理由の説明に不服があり、要綱第6条第9項の規定に基づき再苦情の申立てを行う場合は、町長に対し書面により行うものとする。この場合、郵送又はファクシミリによるものは受け付けないものとする。
(指名の取消し)
第8条 町長は、要綱第6条第4項の規定に基づき指名した者が次のいずれかに該当すると認めたときは、指名を取り消し、その者に書面により通知するものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当すると認められるとき。
(2) 要綱第5条の規定に基づき提出のあった申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載したことが明らかになったとき。
(3) 競争入札参加資格審査関係事務処理要綱(昭和62年訓令第1号)第10条の規定による指名の停止を受けたとき。
(設計図書の閲覧等)
第9条 発注工事に係る図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)は、公募を開始した日から入札日の前日までの間、町長が指定する場所において閲覧に供するほか、入札参加資格審査申請をする場合に限り、閲覧期間中、複写させることができるものとする。
2 前項の閲覧期間、閲覧場所等については、町長が定め、公募内容説明書において明らかにするものとする。
3 設計図書等に対する質問及び回答については、その提出期限、提出方法、受付場所、回答期限等について町長がそれぞれ定め、公募内容説明書において明らかにするものとする。
(入札の執行)
第10条 町長は、必要があると認めたときは工事費内訳書の提出を求めることができるものとし、その旨を指名通知書において明かにするものとする。
(入札の無効)
第11条 公告に示した入札参加希望者の要件に該当しない者のした入札、虚偽の申請を行った者のした入札は無効とし、その旨を公告において明らかにするものとする。
(入札結果の公表)
第12条 要綱第7条に規定する入札結果の公表は、町長が別に定める場所において閲覧等の方法により行うものとする。
2 公表の内容は、指名業者名、入札参加者名、各回の入札金額並びに地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定に基づき随意契約を行った場合の契約の相手方及び契約金額とする。
附則
この要綱は、平成15年2月1日から施行する。