○プロポーザル(技術提案)方式による設計者等選定実施要綱

平成21年4月24日

要綱第8号

プロポーザル(技術提案)方式による設計者等選定実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、羅臼町が発注する建築設計に係る業務(昭和54年7月10日付け建設省告示第1206号別表第2に定める設計の業務。以下「設計業務」という。)の受託者の特定を、プロポーザル(技術提案)方式により実施するにあたり、基本的な事項を定めることを目的とするものとする。

(対象)

第2条 町長は、高度な創造性、技術力又は経験を必要とする設計業務のうち適当と認めたものについて、指名競争入札によらず、プロポーザル方式による受託者の特定を行うことができるものとする。

(定義)

第3条 公募型プロポーザル方式(以下「公募型」という。)とは、設計業務の設計者等を選定する場合において、設計者等の参加意思を反映し、技術的適性を的確に把握するため、あらかじめ設計業務の概要及び参加資格等を公示し、技術提案書の提出を希望する設計者等から参加表明書の提出を求め、提出された参加表明書により参加資格の審査を行い、技術提案書の提出を要請する設計者等を選定した後に、当該設計者等から技術提案書の提出を求め、かつヒアリングを実施し、提案内容の審査及び評価を行うことにより、当該設計業務の内容に最も適した受託者を特定する手続きをいう。

2 標準型プロポーザル方式(以下「標準型」という。)とは、設計業務の設計者等を選定する場合において、一定の条件を満足する設計者等から技術提案書の提出を求め、かつヒアリングを実施し、提案内容の審査及び評価を行うことにより、当該設計業務の内容に最も適した受託者を特定する手続きをいう。

3 簡易型プロポーザル方式(以下「簡易型」という。)とは、設計業務の設計者等を選定する場合において、一定の条件を満足する設計者等から技術提案書の提出を求め、提案内容の審査及び評価を行うことにより、当該設計業務の内容に最も適した受託者を特定する手続きをいう。

4 前3項に規定する手続きの流れは、別表に示すとおりとするものとする。

(公募型に係る技術提案書の提出を希望する設計者等の公募)

第4条 町長は、公募型に係る技術提案書の提出を希望する設計者等(以下「提出希望者」という。)の公募を開始するにあたり、次の各号に掲げる事項を公示し、公募型プロポーザル方式実施説明書(以下「説明書」という。)を配布するものとする。

(1) 業務概要に関する事項

(2) 第4項に規定する参加資格の要件に関する事項

(3) 技術提案書の提出を要請する設計者等の選定に関する評価基準

(4) 第9条第2項に規定する技術提案書及びヒアリングの内容に関する評価基準

(5) 説明書の配布期間、場所及び方法

(6) 参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法

(7) 技術提案書の提出期限並びに提出場所及び方法

(8) その他必要と認める事項

2 提出希望者は、参加表明書に第8条第5項第1号及び同条第2号に掲げる事項を記した書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、参加表明書の提出期限の設定にあたっては、説明書に配布を開始する日の翌日から起算しておおむね10日とするものとする。

4 提出希望者は、次の各号に掲げる参加資格の要件(以下「公募型参加資格要件」という。)に該当するものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。

(2) 羅臼町財務規則(昭和52年規則第1号)第52条の規定に基づき策定した競争入札参加資格者名簿に登録されていること。

(3) 競争入札参加資格審査関係事務処理要綱(昭和62年訓令第1号)第10条の規定による指名の停止を受けていないこと。また、指名の停止を受けたが既にその停止の期間を経過していること。

(4) 建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。

(5) 設計等共同体の場合にあっては、別に定める設計等共同体としての要件も満たしていること。ただし、設計等共同体として参加する場合は、その構成員は、単体企業又は他の設計等共同体の構成員として参加することはできない。

(6) その他必要と認められる要件

(技術提案書の提出を要請する設計者等の選定)

第5条 町長は、技術提案書の提出を要請する設計者等の選定を行おうとするときは、羅臼町建設工事等入札参加者指名選考委員会規程(昭和62年規程第2号)の規定に基づき設置された羅臼町建設工事等入札参加者指名選考委員会(以下「指名選考委員会」という。)により選定するものとする。

(公募型に係る審議結果の通知)

第6条 公募型にあっては、町長は、第5条の審議結果に基づき、技術提案書の提出を要請する設計者等(以下「参加要請者」という。)及び要請しない設計者等(以下「非参加要請者」という。参加表明書の審査において公募型参加資格要件を満たさなかった設計者等を含む。)に通知するものとする。

2 町長は、前項の非参加要請者に対する通知には、当該通知をした翌日から起算して5日(羅臼町の休日に関する条例(平成2年条例第20号)に規程する休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に参加要請されなかった理由について求めることができる旨、併せて通知するものとする。

3 町長は、前項の理由を求められたときは、原則として理由を求めることのできる最終日の翌日から起算して5日以内に、非参加要請者に対し書面により回答するものとする。

(意思確認)

第7条 町長は、第5条で選定された設計者等に対して、技術提案書の提出について意思確認を行うものとする。

2 前項の意思確認を受け、技術提案書の提出を承諾する設計者等は、提出意思確認書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、提出意思確認書の提出期限の設定にあたっては、第1項の意思確認を行った日から起算しておおむね2日(休日を含まない。)とするものとする。

4 公募型にあっては、第4条第2項の参加表明書の提出をもって、意思確認を行ったものとみなすものとする。

(技術提案書の提出要請)

第8条 町長は、第7条で確認された提出意思のある設計者等に対し、技術提案書の提出を要請するものとする。

2 前項の提出要請をする場合に、次の各号に掲げる事項を記した応募要項を添付するものとする。

(1) プロポーザルの目的、対象施設の概要、設計条件等

(2) 技術提案書の提出期限並びに提出場所及び方法

(3) 技術提案書の作成書式及び記載上の留意事項

(4) 技術提案書の著作権、その他の取扱い

(5) 設計業務の委託に関する事項

(6) その他必要と認める事項

3 町長は、技術提案書の提出期限の設定にあたっては、第1項の提出要請を行った日の翌日から起算しておおむね14日間(簡易型にあっては7日間)とするものとする。

4 公募型及び標準型にあっては、質問の受付期間を、提出要請を行った日から起算しておおむね5日間とするものとする。なお、原則として、簡易型にあっては、質問の受付を行わないものとする。

5 技術提案書は、次の各号に掲げる事項について作成するものとする。

(1) 管理技術者及び各主任担当技術者の経験及び能力

(2) 業務の一部の再委託に関する事項

(3) 担当技術者の経験及び能力

(4) 業務の実施方針、手法及び提案

(5) その他必要と認める事項

(受託者の特定)

第9条 町長は、プロポーザル方式による設計者等の選定を行うため、別に定める「プロポーザル選定委員会設置要領」に基づき設置するプロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)において、技術提案書及びヒアリング(簡易型にあっては技術提案書のみ)の内容の審査及び評価を行い、当該設計業務の内容に最も適すると認められる設計者等を選定した後、指名選考委員会において特定する。

2 技術提案書及びヒアリングの内容に関する評価基準は、次の各号に掲げる事項について定め、技術提案書の選定方法等と併せ、当該設計業務の内容に応じ、選定委員会において決定するものとする。

(1) 建築設計事務所の業務経歴等

(2) 技術職員の経験及び能力

(3) 業務の実施方針及び手法

(4) 技術提案の内容

(5) その他必要と認める事項

3 町長は、第1項の審議結果に基づき、特定された者及び特定されなかった者(以下「非特定者」という。)に書面により通知するものとする。

4 町長は、前項の非特定者に対する通知には、当該通知をした翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に特定されなかった理由について求めることができる旨、併せて通知するものとする。

5 町長は、前項の理由を求められたときは、原則として理由を求めることのできる最終日から起算して5日以内に、非特定者に対し書面により回答するものとする。

(事務局)

第10条 プロポーザル方式による設計者等選定実施に関する庶務を処理するため、事務局を建設水道課に設置する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

別表(第3条第4項関係)

画像

プロポーザル(技術提案)方式による設計者等選定実施要綱

平成21年4月24日 要綱第8号

(平成21年10月1日施行)