○羅臼町立中学校建設工事基本・実施設計委託業務プロポーザル選定委員会設置要領

平成26年4月24日

要領第2号

羅臼町立中学校建設工事基本・実施設計委託業務プロポーザル選定委員会設置要領

(設置)

第1 羅臼町立中学校建設工事基本・実施設計委託業務について、プロポーザル(技術提案)方式による設計者等選定実施要綱(以下「要綱」という。)第9条第1項に基づき、プロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的及び所管事項)

第2 委員会は、要綱第9条第1項に規定する選定において公正性を確保するため、次の各号に掲げる事項を所管し、結果について町長に報告するものとする。

(1) 評価基準並びに選定方法等の審議に関する事項

(2) 技術提案書の審査並びに評価に関する事項

(3) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3 委員会は、行政担当者及び外部の学識経験者等(以下「外部委員」という。)により組織するものとする。

2 前項の外部委員は5名とし、町長が委嘱するものとする。

3 第1項の行政担当者である委員(以下「内部委員」という。)は、次の各号に掲げる職にある者とするものとする。

(1) 羅臼町副町長

(2) 羅臼町教育長

(3) 羅臼町企画財政課長

(4) 羅臼町総務課長

(5) 羅臼町税務担当課長

(6) 羅臼町教育委員会学務課長

4 第1項の外部委員の任期は、要綱第9条に規定する受託者の特定がなされたときまでとするものとする。

5 委員会の委員長は、副町長をもって充てるものとする。

(委員長の職務)

第4 委員長は、会務を総理する。

(会議)

第5 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ町長が招集するものとする。

2 会議は、第3第3項の内部委員の過半数の出席、かつ第3第1項の外部委員のうち少なくとも一名の出席がなければ、成立しないものとする。

3 委員会は、必要に応じ随時関係職員を会議に参加させ、その意見を求めることができるものとする。

(事務局)

第6 委員会の庶務を処理するため、事務局を建設水道課に設置する。

(補則)

第7 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、平成26年4月24日から施行する。

(令和6年3月15日要領第1号)

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

羅臼町立中学校建設工事基本・実施設計委託業務プロポーザル選定委員会設置要領

平成26年4月24日 要領第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成26年4月24日 要領第2号
令和6年3月15日 要領第1号