○羅臼町立中学校建設工事基本・実施設計委託業務プロポーザル選定委員会設置要領
平成26年4月24日
要領第2号
羅臼町立中学校建設工事基本・実施設計委託業務プロポーザル選定委員会設置要領
(設置)
第1 羅臼町立中学校建設工事基本・実施設計委託業務について、プロポーザル(技術提案)方式による設計者等選定実施要綱(以下「要綱」という。)第9条第1項に基づき、プロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的及び所管事項)
第2 委員会は、要綱第9条第1項に規定する選定において公正性を確保するため、次の各号に掲げる事項を所管し、結果について町長に報告するものとする。
(1) 評価基準並びに選定方法等の審議に関する事項
(2) 技術提案書の審査並びに評価に関する事項
(3) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3 委員会は、行政担当者及び外部の学識経験者等(以下「外部委員」という。)により組織するものとする。
2 前項の外部委員は5名とし、町長が委嘱するものとする。
3 第1項の行政担当者である委員(以下「内部委員」という。)は、次の各号に掲げる職にある者とするものとする。
(1) 羅臼町副町長
(2) 羅臼町教育長
(3) 羅臼町企画財政課長
(4) 羅臼町総務課長
(5) 羅臼町税務担当課長
(6) 羅臼町教育委員会学務課長
5 委員会の委員長は、副町長をもって充てるものとする。
(委員長の職務)
第4 委員長は、会務を総理する。
(会議)
第5 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ町長が招集するものとする。
2 会議は、第3第3項の内部委員の過半数の出席、かつ第3第1項の外部委員のうち少なくとも一名の出席がなければ、成立しないものとする。
3 委員会は、必要に応じ随時関係職員を会議に参加させ、その意見を求めることができるものとする。
(事務局)
第6 委員会の庶務を処理するため、事務局を建設水道課に設置する。
(補則)
第7 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、平成26年4月24日から施行する。
附則(令和6年3月15日要領第1号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。