○再苦情申立てに係る事務処理要領
平成15年1月16日
要領第2号
再苦情申立てに係る事務処理要領
(主旨)
第1条 公募型指名競争入札実施要綱(平成15年要綱第1号)第6条第9項の規定に基づく再苦情の申立てに係る事務処理は、この要領の定めるところによるものとする。
(再苦情の申立て)
第2条 再苦情の申立申請書は、別記第1号様式によるものとする。
2 町長は、再苦情の申立てがあった場合は、直ちに、別記第2号様式により、競争入札参加者指名選考委員会(以下「指名選考委員会」という。)に審議させるものとする。
(再苦情の申立ての却下等)
第3条 指名選考委員会は、再苦情の申立てができる者でないとき、申立期間が経過しているとき、所定の事項の記載のある書面による申立てが行われていないとき、その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下することができるものとする。
2 再苦情の申立ての却下は、申立て後7日以内に行わなければならない。
3 再苦情の申立ての却下の決定をした場合は、直ちに、申立者にその旨を別記第3号様式により通知するものとする。
(審議)
第4条 指名選考委員会は、再苦情の申立てがあったときは、却下すべき場合を除き、会議を開催し、審議を行うものとする。
2 審議は、申立者及びその他指名選考委員会が必要と認める方法により行うものとする。
3 指名選考委員会は、前項の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を町長に報告するものとする。
4 前項の報告は、再苦情の申立てがあった日からおおむね50日以内に行わなければならない。
2 町長は、前項の申立者への回答後、その内容を選考委員会に報告するものとする。
3 町長は、申立者に対する回答に際して、申立てに根拠が認められないと判断された理由を示すに当たっては、指名選考委員会の判断を的確に示しつつ、申立者が十分理解できるよう措置するものとする。
(その他)
第6条 再苦情の申立ては、原則として、入札・契約手続の執行を妨げるものではない。
附則
この要領は、平成15年2月1日から施行する。