○建設工事に係る委託契約における再委託の事務手続に関する要領
平成28年5月26日
訓令第1号
建設工事に係る委託契約における再委託の事務手続に関する要領
(趣旨)
第1条 建設工事に係る委託業務の再委託について、受託者から再委託の申出があった場合の事務手続は、法令等に定めるところによるほか、この要領に定めるところによるものとします。
(再委託の申出)
第2条 受託者が、業務の性質、内容等により、受託業務の一部を再委託し、契約の履行を確保する必要が生じた場合の再委託の申出は、再委託承諾書(別記第1号様式)により、業務担当員を経由し、町長に提出させるものとする。
(業務担当員の意見)
第3条 業務担当員は、受託者から再委託承諾願の提出があった場合は、意見を付し、再委託承諾副申書(別記第2号様式)により、町長に提出するものとする。
(内容の審査)
第4条 町長は、承諾願いのあった再委託について、当該委託業務を主管する課に内容審査を行わせるものとする。
(再委託の決定)
第5条 当該委託業務の再委託の決定については、再委託承諾決定書(別記第3号様式)により行うものとする。
附則
この訓令は、平成28年5月26日より施行する。