○建設工事に係る委託契約における再委託の事務手続に関する要領

平成28年5月26日

訓令第1号

建設工事に係る委託契約における再委託の事務手続に関する要領

(趣旨)

第1条 建設工事に係る委託業務の再委託について、受託者から再委託の申出があった場合の事務手続は、法令等に定めるところによるほか、この要領に定めるところによるものとします。

(再委託の申出)

第2条 受託者が、業務の性質、内容等により、受託業務の一部を再委託し、契約の履行を確保する必要が生じた場合の再委託の申出は、再委託承諾書(別記第1号様式)により、業務担当員を経由し、町長に提出させるものとする。

(業務担当員の意見)

第3条 業務担当員は、受託者から再委託承諾願の提出があった場合は、意見を付し、再委託承諾副申書(別記第2号様式)により、町長に提出するものとする。

(内容の審査)

第4条 町長は、承諾願いのあった再委託について、当該委託業務を主管する課に内容審査を行わせるものとする。

(再委託の決定)

第5条 当該委託業務の再委託の決定については、再委託承諾決定書(別記第3号様式)により行うものとする。

(結果の通知)

第6条 町長は、前条の結果について、承諾する場合にあっては別記第4号様式により、承諾しない場合にあっては別記第5号様式により、受託者及び業務担当員に通知するものとする。

この訓令は、平成28年5月26日より施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

建設工事に係る委託契約における再委託の事務手続に関する要領

平成28年5月26日 訓令第1号

(平成28年5月26日施行)