○羅臼町建設副産物調整協議会規約
平成6年4月1日
規約第1号
羅臼町建設副産物調整協議会規約
(趣旨)
第1条 建設副産物の適正処理、資源の有効利用を図るため羅臼町建設副産物調整協議会(以下「調整協議会」という。)を設置する。
2 調整協議会は、釧根地域建設副産物対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)と連携する庁内組織とする。
(所掌事項)
第2条 調整協議会は、次の事項について所掌する。
(1) 連絡協議会との調整
(2) 建設副産物再生利用技術に関する情報の収集及び交換に関すること。
(3) その他再生利用するために必要な事項
(構成等)
第3条 調整協議会は、委員長、委員をもって構成する。
2 委員長は、建設水道課長をもって充てる。
3 委員は、別表の者をもって構成する。
4 特定事項は、審議する必要が生じたとき、委員長は臨時委員を置くことができる。ただし、臨時委員の任期は、特定事項の審議終了までとする。
5 調整協議会は、委員長が必要と求めたとき、これを招集する。
6 調整協議会には、必要に応じ調整協議会の承認を得て、部会を設置できる。
7 事務局は、建設水道課に置き、その構成員は委員長が指名できる。
(その他)
第4条 本規約に定めてあるもののほか、必要な事項は、委員長が調整協議会に諮ってさだめる。
附則
この規約は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年1月1日規約第1号)
この規約は、平成11年11月11日から適用する。
附則(平成24年10月26日規約第1号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規約第1号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日規約第1号)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規約第1号)
この規約は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
羅臼町建設副産物対策調整協議会名簿
所属 | 職名 | |
委員長 | 建設水道課 | 課長 |
委員 | 産業創生課 | 課長 |
〃 | 町民環境課 | 課長 |