○町道認定基準要領
昭和60年12月1日
訓令第1号
町道認定基準要領
道路法(昭和27年法律第180号)の規定による町道路線認定に当たっては、交通の流れに沿うごとく考慮するものとし一般に網を完結することを原則とする。
町内における私有道路の町道認定に当たっても、次の基準により採択することができる。
1 新設道路
(1) 車道幅員は、5.0m以上で道路敷地として最低幅6.0m以上を有しているもの
(2) 起点が公道に接し行き止り道路でないこと。
(3) 道路構造としては、次の各項を具備しているもの
ア 新設道路の路床は、ズリ石等を敷き最小限度路面には40m/m級30cm以上敷均し充分転圧されているもの
イ 道路の両側は、排水溝として30cm以上のコンクリート側溝が設けてあり、その流末が公共排水溝に同種側溝又は300m/m以上のコンクリートパイプ等により接続しているもの
ウ 縦断勾配は、7%以下、横概勾配5%以下であること。
エ 他の道路に接続するか又は交さ(T型及びL型含む。)してできる角地で内角側の角度が120度未満の敷地については、接続又は交さする底辺の長さが3m以上であること。
オ その他道路法第30条の規定による道路構造基準になるべく適合していること。
2 既設道路
(1) 道路敷地としては幅6.0m以上有しているもの
(2) 道路は、最小限度不陸整正、路面は砕石40m/m15cm以上敷均しされているもの
(3) 道路の両側は、最小限度素堀側溝を有しており、その流末が公共排水施設に接続しているもの
(4) 起点が公道に接し、行き止り道路でないこと。
3 道路敷地測量及び登記
私有道路の町道認定に当たっては、道路敷地の確定測量を所有者において行い、町に寄附するものとする。ただし、登記事務については町が行う。
4 この訓令に定めるもののほか、特に町長が必要と認めた場合はこの限りでない。
附則
この訓令は、昭和60年12月1日から施行する。