○羅臼町道路占用料徴収条例

昭和42年3月14日

条例第4号

羅臼町道路占用料徴収条例

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき町が管理する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表1及び別表2のとおりとする。

(占用料の納期)

第3条 占用料は、次の各号により納付しなければならない。

(1) 占用期間が1年以上にわたる場合においては、当該年度の占用料は許可の日に次年度以後の占用料は各年度に区分し4月末日

(2) 占用期間が1年未満の場合は、その占用許可の日

(徴収方法)

第4条 占用料は、町長の発する納入通知書により徴収する。

(占用料の返還)

第5条 既納の占用料は、返還しない。

(占用料の減免)

第6条 町長は、次の各号の一に該当する占用については、占用者の申請により占用料を減免することができる。

(1) 街路灯施設のための占用

(2) 側溝へ通ずる各戸の下水溝施設のための占用

(3) 災害その他町長が特別の事由あると認めた場合

第7条 削除

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 現に使用許可中のものについては、本条例により使用許可したものとみなす。

(平成27年3月11日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表1 道路占用料金表(第2条関係)

占用区分

単位

等級

摘要

1

2

3

4





H柱は2本分支線及び支柱は半額分とする。

電柱

80

80

80

80

風雪除け

平方米

11

8

6

5

日除け

5

4

3

2

露店

移動可能でおおいのあるもの

平方米

160

140

120

100

折畳式でおおいのないもの

平方米

100

90

80

70

祭典縁日臨時のもの

平方米

15

15

15

15

一般商品置場

平方米

28

20

15

13

海産干場

平方米

11

8

6

5

工事用施設

板囲足場

平方米

11

8

6

5

詰所

平方米

22

16

12

10

物置場

平方米

22

16

12

10

建造工作物

平方米

40

20

10

5

その他工作物物件又は施設

平方米

13

11

9

7

130

100

90

70

5

4

3

2

別表2 等級適用区分表(第2条関係)

地区

北浜以北

岬町~海岸町

共栄町~礼文町

松法町~春日町

幌萌町~峯浜町

等級

4

2

1

2

3

羅臼町道路占用料徴収条例

昭和42年3月14日 条例第4号

(平成27年3月11日施行)