○羅臼町街路灯電気料金助成規則

平成17年4月1日

規則第18号

羅臼町街路灯電気料金助成規則

(目的)

第1条 この規則は、本町地域住民がより明るい環境づくりを目的として、街路灯の電気料金の一部を助成金として交付することを目的とする。

(助成の範囲)

第2条 助成金は、地域住民で組織された団体(町内会及びこれに準ずる団体。以下「団体」という。)が街路灯に伴う電気料金に対して、使用料金のうち、毎年度、町長が定める割合の範囲内で助成する。

(助成金の申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする団体は、申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(助成の指令)

第4条 町長は、前条の申請書を受理し、審査の結果適当と認めたときは、助成金の交付を指令する。

(助成金の請求)

第5条 前条の規定により、北海道電力株式会社の発行する領収書写しを添付して請求書(第2号様式)を提出しなければならない。

(助成金の交付)

第6条 町長は、請求書及び北海道電力株式会社の発行する領収書写しを受理したときは、確認のうえ助成金を交付する。

(助成金の返還)

第7条 助成金の交付を受けた団体が次の各号の一に該当するときは、助成金の返還を命ずることができる。

(1) 助成金交付の条件に違反したとき。

(2) 不正の行為があったとき。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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羅臼町街路灯電気料金助成規則

平成17年4月1日 規則第18号

(平成17年4月1日施行)