○羅臼町準公共施設建築工事助成条例

昭和36年4月1日

条例第7号

羅臼町準公共施設建築工事助成条例

(目的)

第1条 この条例は、町内地域住民が共同活動を通じて文化の向上及び福祉増進を図る目的で建築する施設に対し、助成金を交付する。

(助成の範囲)

第2条 助成金は、地域住民で組織された団体(町内会、婦人会、青年会及びこれらに準ずる団体。以下「団体」という。)がそれぞれの目的達成のため準公共施設(町内会館、公民館、婦人会館、青年会館、保育所及びこれらに準ずる施設。以下「施設」という。)の新築又は増改築及び補修並びにこれら施設の災害による復旧費に対し予算の範囲内で交付する。

2 新築又は増改築及び補修並びに災害復旧にかかわる助成金は、町長が別に定める標準建設費の2分の1以内とする。

3 前項中補修にかかわる助成については、補修総額20万円以上のものを対象とする。

(申請手続)

第3条 助成金の交付を受けようとする団体は、町長の定める期日までに申請書を提出しなければならない。

(助成金の交付)

第4条 新築又は増改築並びに災害復旧にかかわる助成金は、施設完成後その年度も含め2か年に分割交付する。ただし、特別の事由がある場合に限り完成前であっても概算払をすることができる。

2 補修にかかわる助成金は、補修完了後交付する。

(助成金の返還)

第5条 助成金の交付を受けた団体が次の各号の一に該当する時は、助成金の返還を命ずることができる。

(1) 計画どおりの施設を行わないとき。

(2) 助成金交付の条件に違反したとき。

(3) 不正の行為があったとき。

(委任)

第6条 この条例施行に際し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和43年6月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和53年12月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年10月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

羅臼町準公共施設建築工事助成条例

昭和36年4月1日 条例第7号

(昭和54年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第7号
昭和43年6月3日 条例第22号
昭和53年12月20日 条例第19号
昭和54年10月1日 条例第15号