○羅臼町町営住宅設置及び管理条例施行規則

平成9年7月17日

規則第5号

羅臼町町営住宅設置及び管理条例施行規則

羅臼町公営住宅設置及び管理条例施行規則(昭和37年規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 羅臼町町営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに羅臼町町営住宅設置及び管理条例(平成9年条例第14号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほか、この規則に定めるところによる。

(町営住宅及び共同施設の設置)

第2条 町営住宅等の設置の場所、戸数、建設年度、構造等は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第2条の2 条例第6条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害の程度が次の各号に掲げる障害の種類に応じからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 条例第6条第2号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に障害者基本法第2条に規定する障害者でその障害の程度が次の各号に掲げる障害の種類に応じからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級か2級のいずれかに該当する程度

 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 入居者又は同居者に戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症程度であるもの

(3) 入居者又は同居者に第1項第4号第6号又は第7号に該当する者

(4) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(5) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

3 条例第6条第2号ア及びに規定する規則で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 条例第6条第2号アに規定する金額は214,000円とする

(2) 条例第6条第2号イに規定する金額は214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)とする

(3) 条例第6条第2号ウに規定する金額は158,000円とする

(町営住宅入居者選考委員会委員長及び副委員長)

第3条 条例第10号に規定する委員会には、委員の互選により、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員会を召集し、会議の議長となる。

3 副委員長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその服務を代理する。

(入居の申込み及び決定)

第3条の2 条例第8条第1項に定める入居の申込みは、町営住宅入居申込書(別記第1号様式)で行わなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、町営住宅入居決定通知(別記第2号様式)により行うものとする。

(優先入居者の資格)

第4条 条例第9条第4項に規定する町長が定める基準は、収入の月額が268,000円以下である者とする。

2 条例第9条第5項に規定する町長の定める要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は、離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居しようとすること。

(2) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(3) 老人 その者及び同居しようとする者が50歳以上の者のみであること。

(4) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。

(5) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。

(入居の手続)

第5条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。

2 条例第12条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、入居決定の取消し通知(別記第4号様式)により当該入居者の決定を取り消した者に通知するものとする。

3 条例第12条第5項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、町営住宅入居許可書(別記第5号様式、入居させようとする住宅が借上げに係る公営住宅であるときは、別記第6号様式)により通知するものとする。

(緊急連絡先変更届等)

第6条 入居者は、条例第12条第1項第1号に規定する請書に記載された緊急連絡先を他の者に変更しようとするときは、緊急連絡先変更届(別記第32号様式)を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第12条第1項第1号に規定する請書又は前項に規定する緊急連絡先変更届に記載された緊急連絡先の住所、氏名又は電話番号に変更があったときは、直ちに町長に通知しなければならない。

(同居の承認)

第7条 入居者は、条例第13条の規定により町長の承認を得ようとするときは、町営住宅同居承認申請書(別記第7号様式)により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を町営住宅同居承認(不承認)通知(別記第8号様式)で当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第8条 条例第14条の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、町営住宅入居承継承認申請書(別記第9号様式)により引き続き当該町営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を町営住宅入居承継承認(不承認)通知(別記第10号様式)で当該入居者に通知するものとする。

(条例第15条第2項に規定する町長が定める係数)

第9条 条例第15条第2項に規定する町長が定める係数は、1から次の各号に掲げる数値を全て減じたものとする。

(1) 町営住宅の所在する地区の固定資産評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値

(2) 町営住宅の附帯設備の状況から勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値

(収入申告の方法)

第10条 条例第16条第1項に定める収入の申告は、町営住宅収入申告書(別記第11号様式)により行うものとする。

(収入の認定及び更生)

第11条 町長は、条例第16条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、町営住宅収入認定通知(別記第12号様式)によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第16条第4項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して町営住宅収入認定及び家賃決定に対する意見申出書(別記第13号様式)により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更生し、町営住宅収入認定の更生通知(別記第14号様式)により通知するものとし、当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し町営住宅収入認定及び家賃決定に対する意見棄却通知(別記第14号様式の2)により当該入居者に通知するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第12条 条例第17条(条例第30条第3項条例第32条第3項又は条例第45条で準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による家賃の減免は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ各号に掲げる額を当該家賃から減免するものとする。

(1) 入居者及び同居者に収入がない場合 家賃の全額

(2) 入居者又は同居者が生活保護を受給している場合 家賃から当該生活保護による住宅のための費用として給付される額を控除した額

(3) 入居者又は同居者の収入が減少し、認定されている収入に応じる令第2条第2項の家賃算定基礎額が減少後の収入に応じる家賃算定基礎額を越えることとなる場合 家賃から減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき令第2条第1項に規定する家賃の算定の例により算出した額を控除した額

(4) 入居者が長期にわたる疾病にかかり著しく生活が困難な状態にあるとき、又は災害により容易に回復しがたい状態にあるときは、その者の認定月額に応じ、前各号の規定に準ずるものとする。

2 条例第17条の規定による家賃の徴収の猶予は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。

(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認めたとき。

3 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。

4 第1項の規定に該当することにより家賃の免除を受けようとする者は、町営住宅家賃減免申請書(別記第15号様式の1)により申請をしなければならない。

5 第2項の規定に該当することにより家賃の徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃徴収猶予申請書(別記第15号様式の2)により申請をしなければならない。

6 第2項の規定に該当し、第3項に規定する徴収の猶予に係る分納の適用を受けようとする者は、前項に規定する申請と共に徴収猶予に係る家賃の分納計画書(別記第15号様式の2別紙)を提出しなければならない。

7 条例第19条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は、第1項から第5項までの規定を準用する。

(町営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第13条 条例第26条の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、町営住宅居住の用以外の用途使用承認申請書(別記第16号様式)により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは町営住宅居住の用以外の用途使用承認通知(別記第17号様式)によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(町営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第14条 条例第27条の規定により町営住宅を増築し、又は模様替えしようとする者は、町営住宅模様替え・増築承認申請書(別記第18号様式)により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは町営住宅模様替え・増築承認通知(第19号様式)によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(住宅入居替申請及び許可)

第15条 入居者は、他の住宅に入居替えをしようとするときは、町営住宅入居替申請書(別記第28号様式)により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し管理上支障がないと認めたときは町営住宅入居替許可書(別記第29号様式)を交付するものとする。

(収入超過者等に対する認定等)

第16条 条例第28条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、町営住宅収入超過者認定通知(別記第20号様式)によるものとする。この場合において、条例第16条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第11条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第28条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、町営住宅高額所得者認定通知(別記第21号様式)によるものとする。この場合において、条例第16条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第11条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第28条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第11条第2項及び第3項の規定を準用する。

(条例第32条第2項に規定する町長が定める額)

第17条 条例第32条第2項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

(町営住宅建替事業の施行に伴う新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第18条 条例第36条の規定により新たに整備された公営住宅に入居しようとする者は、町営住宅の建替えによる新たな住宅への入居希望申出書(別記第22号様式)により申し出なければならない。

(長期間不使用の申出)

第19条 入居者は、町営住宅を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して、町営住宅長期不使用届(別記第23号様式)により町長に申し出なければならない。

(退去の届出及び敷金の還付)

第20条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに町営住宅退去届(別記第25号様式)により退去する旨を町長に届け出なければならない。

2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに住宅監理員に当該住宅の検査をさせるものとする。

3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があったとき又は条例第18条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。

(同居者の異動の届出)

第21条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、町営住宅同居者異動届(別記第24号様式)により、町長に届け出なければならない。この場合において、第7条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住居の異動を伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によって同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(駐車場使用の申込み及び決定)

第22条 条例第44条第1項に定める駐車場の使用の申込みは、敷地使用許可申請書(別記第30号様式)で行わなければならない。

2 条例第44条第2項に規定する駐車場の使用者として決定した者に対する通知は、敷地使用許可書(別記第31号様式)により行うものとする。

(駐車場の使用料及び保証金)

第23条 条例第47条に規定する駐車場の使用料は、町長が定める。

(住宅監理員の職務)

第24条 住宅監理員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 入居者の確認に関すること。

(2) 家賃納入の督励に関すること。

(3) 町営住宅及び共同施設の使用についての入居者に対する必要な指導

(4) 入居者からの申請又は届出の受理及び進達に関すること。

(5) 入居者の退去の場合における町営住宅の検査引き継ぎに関すること。

(6) 不正入居者の防止に関すること。

(7) 許可のない模様替え、増築、用途変更の防止に関すること。

(8) 町営住宅及び共同施設の監理及び敷地の不法占拠の防止に関すること。

(9) その他町長の指示する事項に関すること。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 羅臼町町営住宅設置及び管理条例(平成9年条例第14号)の改正前の羅臼町公営住宅設置及び管理条例の規定に基づいて供給される町営住宅については、平成10年3月31日までの間、この規則の規定は適用せず、旧規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年1月20日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年8月17日規則第7号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に入居者の決定がなされているものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月30日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年10月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

団地名

建設年度

構造

戸数

駐車場

峯浜町

昭和60年度

簡易耐火

2


春日町

昭和51年度

5


麻布町

昭和46年度

10


八木浜町

昭和52年度

6


知昭町

平成4年度

準耐火

4


平成5年度

4


松法町

昭和46年度

簡易耐火

10


礼文町

平成7年度

耐火

12

12

平成8年度

12

12

平成9年度

6

6

本町

昭和54年度

簡易耐火

7


緑町

昭和53年度

12


昭和54年度

3


昭和59年度

8


昭和60年度

8


昭和61年度

8


昭和62年度

8


昭和63年度

8


平成元年度

8


平成2年度

8


平成3年度

4


令和2年度

木造

8

8

栄町高台

昭和42年度

簡易耐火

5


昭和43年度

2


昭和44年度

12


昭和45年度

9


栄町第2

昭和55年度

8


昭和58年度

2


海岸町

昭和52年度

6


昭和59年度

2


岬町

昭和51年度

5


昭和59年度

2


合計

214


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別記第26号様式及び別記第27号様式 削除

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羅臼町町営住宅設置及び管理条例施行規則

平成9年7月17日 規則第5号

(令和5年10月17日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年7月17日 規則第5号
平成20年1月20日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第3号
平成29年8月17日 規則第7号
平成30年3月19日 規則第4号
令和2年3月30日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第4号
令和4年2月1日 規則第1号
令和5年10月17日 規則第14号