○羅臼町町営住宅建替事業実施要綱

平成28年4月25日

要綱第16号

羅臼町町営住宅建替事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び羅臼町町営住宅設置及び管理条例(平成9年条例第14号。以下「条例」という。)に基づく町営住宅の建替事業の実施に伴い除去すべき町営住宅の入居者(以下「対象入居者」という。)に対する必要な事項を定め事業の円滑な実施を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建替事業 法第2条第15号の規定による町営住宅建替事業をいう。

(2) 旧住宅 建替事業の施行により除去する町営住宅をいう。

(3) 新住宅 町営住宅建設事業及び建替事業により新たに建設した町営住宅をいう。

(4) 対象入居者 法第37条第6項の規定による通知を受けた入居者をいう。

(5) 仮住居 旧住宅を明け渡した後、新住宅に入居するまで仮に住む住宅をいう。

(説明会の開催等)

第3条 町長は、建替事業の実施に際しては、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、対象入居者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。

2 町長は、説明会において、旧住宅の明け渡しに際し対象入居者の承諾書(様式第1号)が得られるよう努めるものとする。

(仮住居の提供)

第4条 町長は、建替事業の実施に伴い、対象入居者で希望する者に対して次の各号に掲げる仮住居を提供するものとし、対象入居者から仮住居使用申込書(様式第2号)を提出させるものとする。

(1) 他の町営住宅

(2) 特別な事情があるときは、団地内の除去予定住宅

2 仮住居の入居期間は、対象入居者が当該仮住居に移転する日から新住宅に入居する日までとする。

3 町長は、第1項に基づき仮住居の使用申込みをした対象入居者に対して、仮住居入居許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(新住宅への入居)

第5条 対象入居者が新住宅への入居を希望するときは、条例第8条の規定により町営住宅入居申込書を提出しなければならない。ただし、第3条第2項に規定する承諾書においてその意向が確認できる場合は、この限りでない。

(新住宅への入居取り消し)

第6条 町長は、対象入居者が正当な理由がなく、入居指定日後30日以内に新住宅へ入居しなかった場合には、当該新住宅への入居を取り消すことができる。

(移転補償費を支払う対象者)

第7条 町が移転補償費を支払う対象者は次の各号に掲げるものとする。

(1) 旧住宅から移転した者

(2) 仮居住住宅又は旧住宅より新住宅へ入居した者

(移転補償費の支払)

第8条 町長は、対象入居者と建替事業の実施に際して、移転補償契約書(様式第4号)を締結するものとする。

2 移転補償契約書は、前条に規定する旧住宅から移転する場合及び仮住居から新住宅へ入居する場合にそれぞれ締結するものとする。

3 移転補償費の支払は、対象入居者より移転完了届(様式第5号)の提出があった後、移転補償請求書(様式第6号)をもって支払とする。

4 移転補償費の額は、別表1移転補償費算定基準表により算出した額とする。

(仮住居の敷金)

第9条 対象入居者が仮住居に入居するときは、当該住宅の敷金は徴収しないものとする。

(仮住居の家賃)

第10条 町営住宅を仮住居に指定した場合、仮住居に入居するときの家賃の額は、仮住居において条例第15条、法第30条及び第32条の規定により算出した額と旧住宅の額のいずれか低い額とする。この場合において、条例第17条の適用があるものとする。

(新住宅の敷金)

第11条 対象入居者が新住宅に入居する際の敷金については、入居時における家賃(条例第15条に基づく家賃)の2月分に相当する金額の範囲内において敷金を徴収する。この場合において、旧住宅の敷金に差額が生じたときは、当該差額を清算するものとする。

(新住宅の家賃)

第12条 対象入居者が新住宅に入居する際の家賃の額は、法第43条第1項、第44条第4項及び条例第37条の規定により5年間の傾斜減額家賃とする。

(住替え住宅の家賃)

第13条 対象入居者が新住宅への入居を希望せず、旧住宅から住替え住宅として他の町営住宅へ直接入居した場合において、その家賃は、当該住替え住宅の家賃とする。ただし、当該住替え住宅の家賃の額が旧住宅の家賃の額を超えるときは、新住宅への入居指定日まで旧住宅の家賃の額とする。

(修繕義務の免除)

第14条 町長は、対象入居者が旧住宅を明け渡したときは、条例第20条及び第21条第3号の規定に関わらず退去時における対象入居者の修繕義務の一部及び全部を免除することができる。

この要綱は、平成28年5月1日から施行する。

(平成29年7月1日要綱第16号)

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

別表1(第8条関係)

移転補償費算定基準表

項目

算定方法

A 動産移転料

a+b+c+d+eの合計額

内訳

a 運賃

北海道用地対策連絡協議会が定める通常損失補償標準単価表(以下「用対連単価表」という。)の屋内動産移転費トラック(4t積)1台当たり標準歩掛表による額とする。

b 引越割増

「用対連単価表」屋内動産移転費トラック(4t積)1台当たり標準歩掛表による額とする。

c 荷扱積込作業員料

「用対連単価表」動産移転費の普通作業員労務単価2人分の額とする。

d 荷造材料費

a+b+cの50%を乗じた額とする。

e 雑費

a+b+c+dの10%を乗じた額とする。

B 移転雑費

a+bの合計額

内訳

a 移転通知費

ア 私製ハガキ 単価(円/枚)×100枚

イ 切手代 単価(円/枚)×100枚

ウ 引越あいさつ 単価(円/戸)×10戸

「用対連単価表」移転通知費の単価の額による。

b 雑費

aの10%を乗じた額とする。

C 電話移転費

「用対連単価表」電話移設費の単価の額による。

D 消費税

A+B+Cの合計額に消費税法等に定められた率を乗じた額とする。

E 就業不能補償費

「用対連単価表」の単価の額に補償日数を乗じた額とする。なお、補償日数は2日とする。

合計額(算定額)

A+B+C+D+Eの額から1,000円未満を切り捨てた額とする。

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羅臼町町営住宅建替事業実施要綱

平成28年4月25日 要綱第16号

(平成29年7月1日施行)