○羅臼町町営住宅再編事業実施要綱

平成28年4月25日

要綱第17号

羅臼町町営住宅再編事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、町営住宅の除去又は集約化により町民の住環境の向上を図る住宅再編事業(以下事業という。)を円滑に進めるため、必要な事項を定め事業の円滑な実施を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 羅臼町町営住宅設置及び管理条例(平成9年条例第14号。以下「条例」という。)第2条第1号及び第2号に規定する町営住宅及び共同施設をいう。

(2) 対象入居者 事業の実施に当たり、対象となる住宅の入居者をいう。

(実施要件)

第3条 町長は、事業の実施に当たり、条例第38条に規定する用途の廃止となる住宅の選定を羅臼町町営住宅等長寿命化計画(以下「長寿命化計画」という。)に基づき次の各号に該当する町営住宅のうちから行うものとする。

(1) 住宅の質が著しく低下し、今後入居者等の安全を確保できないと認められる住宅

(2) 耐用年数が経過した住宅、又はそれに近い年数が経過し、住環境が著しく低下していると認められる住宅

(3) 今後のまちづくりにおいて、特に必要と認められる住宅

(4) 現に入居率が低く、集約化が必要であると認められる住宅

(5) 長寿命化計画の位置付けとして建替え及び用途廃止が必要と認められる住宅

(説明会の開催等)

第4条 町長は、事業の実施に際しては、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、対象入居者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。

2 町長は、個別相談等で知り得た情報を適切に管理しなければならない。

(移転先の確保等)

第5条 町長は、事業の実施に当たり、入居者に対し移転先を確保し、適切な入居前修繕を行うものとする。ただし、入居者が第2条に掲げる住宅以外を希望する場合は、この限りでない。

(使用料の特例)

第6条 事業の実施による他の町営住宅に移転する場合の住宅使用料の減額については、条例第38条の規定に準じた減額とする。ただし、条例第4条に規定する公募によって入居する場合は、本条の規定を適用しない。

(契約の締結等)

第7条 町長は、入居者が移転に同意したときは、移転承諾書(様式第1号)を徴し、移転補償契約書(様式第2号)により契約を締結するものとする。

2 入居者は、移転終了後、10日以内に移転完了届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(移転補償費の支払)

第8条 町長は、事業の実施により対象入居者が住居を移転した場合、その者に対し次の各号に定めるところにより移転補償費を支払わなければならない。ただし、条例第4条に規定する公募によって入居した場合には、支払わない。

2 移転補償費の額は、羅臼町町営住宅建事業実施要綱第8条第4項による。

3 移転補償費は、前条第2項に定める移転完了届の提出があった後、入居者からの請求によって支払う。

4 前項の請求は移転補償請求書(様式第4号)により行い、町長はこの請求の日から30日以内に支払わなければならない。

(修繕義務の免除)

第9条 町長は、対象入居者が旧住宅を明け渡したときは、条例第20条及び第21条第3号の規定に関わらず退去時における対象入居者の修繕義務の一部及び全部を免除することができる。

(敷金)

第10条 事業の実施により移転した場合の町営住宅の敷金は、条例第19条の規定による。ただし、移転前に納付された敷金があるときは、移転後の住宅使用料2月分との差額について、徴収又は還付するものとする。

この要綱は、平成28年5月1日から施行する。

(平成29年7月1日要綱第15号)

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

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羅臼町町営住宅再編事業実施要綱

平成28年4月25日 要綱第17号

(平成29年7月1日施行)