○北海道特別低家賃住宅の家賃の減免基準に関する規程
昭和36年4月6日
規程第1号
北海道特別低家賃住宅の家賃の減免基準に関する規程
北海道特別低家賃住宅委託管理条例(昭和35年条例第2号)第12条の規定により町長が北海道特別低家賃住宅(以下「住宅」という。)の入居者に対して家賃の減額をしようとするときは、この基準によるものとする。
1 減免の対象者
町長は、住宅入居者が次のいずれかの一に該当する場合において特に必要と認めたときは、当該入居者に対して家賃の減額をするものとする。ただし、その者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく住宅扶助を受けている場合はこの限りでない。
(1) その者の属する世帯の収入が著しく低額である場合
(2) その者又はその者の属する世帯の世帯員が疾病のため長期にわたって療養する必要があり、かつ、当該疾病の治療のために要する費用のうちで町長が必要と認めた費用を収入から控除した額が(1)の場合の収入の額と同程度に低額である場合
(3) その者又はその者の属する世帯が災害のため容易に回復し雑損害を受け、かつ、災害の回復のための費用のうちで知事が必要と認めた費用を収入から控除した額が(1)の場合の収入の額と同程度に低額である場合
(4) その他(1)、(2)及び(3)に準ずる特別の事情がある場合
2 収入基準
前項(1)にいう「収入が著しく低額である場合」とは、収入が生活保護法に基づく保護の基準額に100分の120を乗じて得た額以下である場合をいう。
3 減額家賃
町長が家賃の減額をする場合は、次に掲げる額まで減ずることができる。
円
4 減額の手続
家賃の減額手続については、北海道営住宅の家賃及び敷金の減免基準を準用するものとする。
5 減額の停止
町長は、家賃の減額をする必要がなくなったと認めたとき家賃の減額を打ち切るものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。