○羅臼町空家等対策検討委員会設置要綱
平成27年12月1日
要綱第17号
羅臼町空家等対策検討委員会設置要綱
(設置)
第1条 適切に管理されていない空家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、対策が望まれることから、空家等に関する施策を検討し推進する為、羅臼町空家等対策検討委員会を設置する。
(定義)
第2条 第1条に規定する空家等は、空家等対策の推進に関する特別措置法第二条に規定する空家等及び特定空家等をいう。
(推進内容)
第3条 委員会は、空家等に対して適切な処置を講ずるよう検討し推進する。
2 特に空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する空家等対策計画、協議会の設置、空家等のデーターベースの整理について検討し、もって空家等対策を推進する。
(組織)
第4条 委員会は、別表に掲げる構成員で組織する。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
(事務局)
第5条 委員会の円滑な運営のために、事務局を設置する。
2 事務局は建設水道課に設置する。
(会議)
第6条 委員会は必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日要綱第15号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日要綱第3号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表
委員長 | 総務課長 |
委員 | 消防署長 企画振興課長 税務財政課長 環境生活課長 保健福祉課長 産業創生課長 建設水道課長 |