○羅臼町小公園条例
昭和54年3月12日
条例第7号
羅臼町小公園条例
(設置)
第1条 雄大な知床連峰とオホーツクの海の大自然と日本固有の領土である国後島を一眺できる自然環境を利用し、町民の余暇の活用と健康増進並びに外来者の観光教化に資するため小公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 潮風公園(以下「公園」という。)
位置 目梨郡羅臼町共栄町3番地先
(管理及び運営)
第3条 公園の管理及び運営は、羅臼町立自然公園条例(昭和42年条例第9号)第7条、第8条及び第9条を準用する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。